2012年01月02日

退去してから1年

Q:退去日から1年経とうとしてるんですけど、まだ返ってくる可能性はあるでしょうか?
退去する時に「少しお金の振り込みにお時間はいただきます。」と言われそろそろ一年経つんですけどまだ振り込まれないのでどうしようかと考えているんですけど。

A:貸主側はいくらを返すという金額提示はありませんでしたか、一番いいのはいくらを何月何日までに返すという確約を取るのがいいです。

タグ:1年
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2011年12月03日

違約金

Q:入居後、県営住宅に当選しまたので急に今住んでいるコーポから退去することになりましたが約6ヶ月で退去します。礼金も払っています。一年未満の退去の為、敷金返還は無しと言われました。契約書にはその旨記載されてますが、返還は無理でしょうか?

A:はい、この場合敷金は1か月分までは違約金として返還されないのですが、短期入居ですので礼金が一部返還されると考えます。

タグ:違約金
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2011年11月06日

殆ど住んでいない

Q:入居当時、築12年の借家を1年の借りましたが、月に多い時で6回程、今年に入ってからは月に1〜2回程、昼間に行っていたただけなのでとてもきれいな状態です。(生活は車で15分ほどの実家でしております)
不動産屋に今月退去することを伝えたところ、敷金なしの物件の為にハウスクリーニング代53,000円程、畳の張替え代4万円、計9万7千円程支払うように言われました。住んでいなかったため、とてもきれいなこと、畳もオーダーで作った絨毯ですべて覆っていたため汚れていない旨を伝えましたが「決まりだから」と言われました。大家さんはとてもいい人だったのであまり揉めたくないのですが、納得いきません。

A:ハウスクリーニング
借主は退去時に「はき掃除、ふき掃除、ゴミの撤去」し部屋を明け渡せばよく専門業者によるハウスクリーニングは大家さんの都合で次の入居者を確保するための行為と裁判所も判断しております。

畳に落ちない汚れや、キズをつけていない場合は、大家さん負担。
落ちない汚れや、キズをつけた場合、その枚数のみ、借主負担。
1枚3800円位が平均です。

よって支払う今回のケースですと短入居ですし支払う必要はないと考えます。
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2011年10月07日

不動産屋に抗議

敷金2ヶ月13万円中、14,593円しか戻ってきませんでした。不動産屋に抗議したところ、こちらの主張を聞いてから、場合によっては返金も考えますとの事でした。リフォーム請求書は送られてきております。

A:はい、基本的な考えとしてキズや汚れをつけていない場合は借主に負担義務はありませんが、故意又は過失でつけた場合は借主が支払わなければいけません

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2011年09月24日

退去時のサイン

Q:退去時にサインすることは、全て認める事になるとの事ですが、納得できないときはサインしないという事が何か問題になりませんか、退去日が伸びたから違約金を払えとかはないのでしょうか。

A:はい、納得できない場合は、この話を一度預からせて下さいと伝えて持ち帰りよく考えてから回答してもよいですね。退去の申し出をしてカギを返却すれば契約は終了しますので違約金は発生しないと考えます。


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2011年09月14日

工事諸経費

Q:契約書にクリーニング35,500、ワックス代10,250、クロスクリーニング代10,000円、工事諸経費10%支払うと書いてありサインしました。60,000位引かれました。多い様なきがします。二年住んでいません。こんなにかかるんでしょうか。サインしたわたしも悪いのですが。取り返せますか?

A:サインしても特に問題はなく後から返して下さいと請求することもできます。クリーニングは掃除をして退去すれば支払う必要はありません。ワックス、クロスに関しては借主に負担義務はありません。諸経費は1円も払う必要はないと考えます。

タグ:工事諸経費
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 18:39| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月25日

エアコンクリーニング代

Q:ハウスクリーニング代、エアコンクリーニング代は払わないと大家に言ってますがそれはできませんと言われます。住宅の法律に地域的なものもあると言われましたが地域性の問題もあるのでしょうか?

A:敷金精算に地域性とかこの建物では払ってもらっているとかそういうことは通用しない話しなのでしっかりNOと言って下さいね。

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2011年08月07日

不動産屋と交渉

Q:退室修繕費として敷金以外に123980円請求されました。室内清掃、エアコン清掃、畳表替え、襖、クロスの貼り替えなどです。このうちクロス以外は契約書の特約に書いてあるため借主全額負担です。不動産屋と交渉してみたところ、超過分は払わなくてもいいと言われましたが煙草のヤニが酷い為クロス、襖はすべて貼り替え、敷金は返すつもりはないと大家は言っているそうです。これは妥当なのでしょうか?
A:タバコのヤニはクリーニングで落ちる場合は借主に負担義務はありません。室内清掃、エアコン清掃、畳表替え、襖代も借主が支払う必要はないと考えます。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 17:32| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年08月01日

地震の影響で壁に亀裂

Q:3/11の地震の影響で部屋の壁に亀裂が入りました。
一番目立つのはリビングで左右に10mくらいです。その他にも亀裂を含め、洗面所・キッチンのクロスが剥がれなど数箇所あります。
管理会社は私どもが引っ越すまで修理をしないと言います。
契約書をよく見ていませんが、住んでいる間、このままの状態では困ってしまいます。我慢しないといけないのでしょうか?
A:最低でもリビングの部分は張替えて下さいと言ったほうがいいですね。退去するまでに写真をしっかり撮っておき、地震(天災)によるものなので借主には負担義務がないとしっかり伝えないと全部払えと言われる可能性もあります。

タグ:地震 亀裂
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2011年07月23日

カビ臭

Q:入居してから凄い状況です。部屋全体のカビ臭、配管から異臭、コンセントカバーが葉損、電球カバーの中に大量の虫です。退去したのですが敷金は返してもらえるでしょうか

Q:勿論返してもらえると考えますよ。しかし酷い話ですね。恐らく前の入居者から 掃除代のお金はとってクリーニングはしないで次の方にかすというパターンですね
タグ:カビ臭
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2011年07月06日

退去して2ヶ月

Q:退去して2ヶ月以上たちますが、敷金等に関する説明事項連絡がありません。
管理会社の方が立会いのもと部屋を明け渡しましたが、「きれいに使われていますね、クリーニングだけでいいと思いますが、大家さんに見てもらって後日連絡します。」と言われたきりです。新居の連絡先と振込み先もその際、お伝えしました。もちろん、敷金返金の振込みもありません。
こちらとしては、説明文書を送っていただけるものと思っていたのですが、連絡はないものなのでしょうか。(きれいに使わせてもらっていたつもりだったので、「連絡がない=敷金返金なし」では、腑に落ちないです。)

A:退去して2ヶ月も何も言ってこないのは少し異常ですね。一般的には2週間後に見積書を出して1ヵ月後に精算が終わるというのが普通です。今回のケースですと返さないパターンかもしれないので早めに問い合わせて下さい。そしていついつまでに書類を送って下さいという確約をとっておいたほうがいいです。そうしないとまたず〜〜と待たされますよ。
タグ:退去 2ヶ月
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2011年06月22日

保証金 敷引き

Q:保証金28万円を入居時に支払ったのですが、契約書を見ると「解約控除額」の欄に契約入居15年未満は20万円と記載されており、「物件を原状に回復し明け渡した時は差入保証金から控除額と差し引いた残額より、私が大家に対して負担する滞納賃料、立替金、損害賠償債務等の一切の債務と控除した残額と私に対して返還するものとする。」と記述されているのですが、この内容だと最大でも8万円しか保証金が戻ってこないということになるのでしょうか。「敷き引き」とかの記載はないのですが、あまりにも高額なのと、契約入居15年以上だと保証金は全額返還と記載されています。
家賃の滞納はないのですが、壁に直径3センチほどの穴と床がビニールのフローリング仕様でやぶれている箇所があるのと、大家さん管理会社に報告なく鍵を変換しているのですが、これらも保証金返還に際して影響が出てくるのでしょうか。

A:家賃の2ヶ月分〜3,5ヶ月分は払わなければいけないと考えますが、残りは返してもらえると考えます。
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2011年06月13日

敷金礼金

Q:以前住んでいたワンルームマンションの時はクロスの張り替えを請求され、断ったら分かりました、と不動産側は引いてくれましたが、今回は不動産側も引きませんでした。契約より一日早く退居したので、その一日分を払って貰えればエアコンクリーニング代はサービスするというので、同意しました。今日このサイトを見て、もしかして払わなくても良かったのでは?と思ってしまいました。実際は払う必要がなかったのでしょうか?礼金も払っています。

A:はい、払う必要はないので返還請求をしたほうがいいです。

敷金礼金
タグ:敷金 礼金
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2011年06月10日

ジュータン

Q:退去時のハウスクリーニングは契約に明記されているため負担はやむを得ないと思うのですが、クリーニングしても落ちないジュータンの汚れやクロスについた軽い傷について、すべてこちらの負担で張り替えをする必要はあるのでしょうか。

A:ジュータンやクロスについてはクリーニングで落ちない場合は借主負担になると考えられます。
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2011年06月02日

敷金鑑定士

敷金鑑定士は、借主の方が退去するお部屋に伺い、原状回復費がいくらかかるかを計算します。敷金鑑定士として活動している方には、司法書士、行政書士、税理士、建築士、FP等、様々な職種の方がいらっしゃいます。
→ 敷金鑑定士
タグ:敷金鑑定士
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2011年05月24日

不動産屋さんと交渉

Q:不動産屋さんと敷金精算に関して、メールにて色々交渉をしていくなかで、
最終的に下記の見釣書が送られてきました。(過失した箇所の写真及び面積の詳細を提出がありました。)

1.LDKクロス 張替え(めくれ・キズ面・穴面)118u/1,200(LDK総面積) 
 計141,600 賃貸人負担50% 賃借人負担50%
2.洋室クロス 張替え(壁4面)56u/1,200(洋室総面積)
 計67,200 賃貸人負担50% 賃借人負担50%
3.壁穴ヘコミ補修(洋室大きな穴)5,500(賃借人負担100%)
4.壁穴ヘコミ補修(洋室4箇所LDK1箇所)5×4箇所 22,000(賃借人負担100%)
5.畳交換 6箇所/4,700 計28,200
6.ルームクリーニング 1式 計39,000

当初洋室ドアの補修に関しては、ドア交換を要求されましたが、
不動産屋負担で一切支払わなくて良い。という形になっております。(45,000円)

畳交換及びルームクリーニングは契約書の特約に記載があるので、とのこと。
【何の為に上記2点は作業するのか?】の質問に対しては、次の入居者の為との回答を頂いております。

質問:クロス張替えに関して、賃貸人及び賃借人が共に50%負担というのは、妥当な所なのでしょうか?

A:根拠のない計算方法です。借主が負担すべき部分は傷や汚れをつけた壁の1面になり、工事代金の77%負担になります。

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2011年05月17日

泥棒

Q:泥棒に窓ガラスを割られました
引渡しをを4月末に予定しており、休日ごとに引越し作業をしており、すでに、住んでいない状況でしたが、窓ガラスをわられて、泥棒に入られました。住んでいないため、部屋の前の2台分駐車場には、車は停まっていない状況で、カーテンは閉めて、中が見えない状況でした。盗まれたものはありませんでした。ガラスの交換は、大家か借主のどちらの負担になりますか。

A:この場合、借主の故意、過失によるものではないので借主が負担する必要はありません。

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2011年05月11日

契約日

Q:契約自体が、今月20日までです。前家賃で今月一ヶ月分家賃を納めています。敷金礼金はなしです。入居時に退去時のお金の話は一切なく、特約事項にも書かれていません。

引越しを8日にしました。
月初に立ち合いを『荷物撤去後の掃除をしたいので』と、17日に延期をするお願いをしていました。
ところが、当日に管理会社の担当の方が連絡不届きでうちに来られました。
説明して帰っていただいたのですが、すぐに管理会社から電話が来て、『次の方がすぐ入ることになっているので、出来る限り早く撤去をお願いしたい』とのこと。
『残りの日割り家賃をきれいに返していただけるなら、ある程度の掃除をしてすぐにお返ししてもよいですが、どうでしょうか?』
と、お話したら、
『ハウスクリーニング、エアコン等その他過失がある部分はお客さまに負担していただくようになってますので…』
から、少し揉めてしまいました。
最後には
『20日以降に修復にかかった日数は日割り家賃をいただきます!』と。
とにかく、管理会社の方は次の入居の方がすぐにいるので、早く退去をしてもらいたい様子です。
なので、立ち合いをとりあえず今日12日5時にし、昨日の午後から、夜の8時すぎまで急いで残りの掃除をしました。ただ、換気扇の中の掃除が、時間が足りなかったのと、開け方がわからなく出来なかった状態です。
部屋の状態的には、入居当初からあった壁のシミが濃くなっているのと、一部床に家具を動かした時についた傷が一部(親指程度)ある状態です。

どういった話し合いがベストでしょうか?
お金が戻ってくると勿論助かりますが、
追加で今納めているお金以上に取られる分が困るります(涙)
引越しの日も昨日も午前中仕事をして作業を夜までしてヘトヘトです〜(T_T)

A:退去後の補修に日数分を借主から請求することはできませんし、契約書にもそのようなことが何ら記載されていないので勿論、支払い義務はありませんよ。

タグ:契約日
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2011年04月25日

家賃滞納

Q:家賃を払えなくなったので、契約書には賃料に充当は出来ない、とありますが、敷金を未払い家賃と相殺して貰い、引越しをしたいのですが、可能でしょうか?

A:入居中であれば家賃を払わなければいけませんが、退去後であれば敷金を使って不足家賃で補って下さいということができます。貸主側としては本来自分が払わなければいけないものを敷金から借主負担だと言い支払いを迫りたいので、何が何でも家賃を先ず、払って下さいと迫ってくるはずです。
タグ:家賃 滞納
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2011年03月22日

台所キッチン排水口の菊割れ

台所キッチン排水口の菊割れとは

キッチンの排水口部分の表面から見える黒いゴムの部分です。
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2011年03月05日

下駄箱

下駄箱等については、入居時にあったものをそのまま置いてきただけですが、板が劣化しているので補修費を請求されています。支払わなければいけないでしょうか

:建物の老朽化によるものなので借主に負担義務はありません。

タグ:下駄箱
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2011年02月12日

敷金の診断

敷金診断を依頼する場合は多少、建築の知識があるものに頼んだほうがよいです。退去するのは住宅から退去するわけですから建築士に部屋を見てもらうのが良いかもしれません。何故、建物が傷んでいくのか四季で建物がどのように変化していくかもわかります。
タグ:敷金 診断
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2011年02月05日

敷金診断 敷金鑑定士 違い

敷金診断 敷金鑑定士 違い
敷金診断は登録商標として国から認められています。
商標権者は日本敷金鑑定士協会の代表です。

日本敷金鑑定士協会とは、敷金鑑定士試験を実施し、合格者に免許を交付し、敷金鑑定士の登録を行うとともに敷金鑑定士の普及・中立・公平・公正な敷金鑑定技術の向上を図り、ひいては、日本の生活や産業の向上に寄与することを目的として活動しています。
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2011年01月30日

敷金診断

敷金診断 は、登録商標として国から認められています。
商標権者は、日本敷金鑑定士協会の代表です。

【 商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務 】

建物又は土地の貸借に関する助言又はコンサルティング,建物又は土地の貸借に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供
タグ:敷金診断
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2011年01月26日

宅建業者とは

宅建業者とは宅地建物取引業法で規制を受け宅地、建物の売買や交換の代理、媒介をするものです。免許は3年ごとの更新になります。
タグ:宅建 業者
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2011年01月25日

仲介手数料

仲介手数料は住居用・非住居用の場合、借主が0,5ヶ月、貸主が0,5ヶ月払うのが一般的ですが例外で1ヶ月分を借主が払うこともある。
タグ:仲介手数料
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 15:47| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年01月19日

保証金とは

保証金とは預託する契約条項等によるが、次のような性質があるものとされる。
 
@敷金の性質を有するもの
A権利金の性質を有するもの
B建設協力金の性質を有するもの
C貸金の性質を有するもの

保証金は敷金と同じ性質なものであり、退去後は返還されます。
事業用として借りている場合でも同じく返還されるものです。

→ 保証金とは
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 15:04| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年01月12日

賃貸アパートトラブル茨城県

↓東京新聞茨城版に記事による消費者トラブル一部抜粋

茨城県などは一〜三月、若者を対象に悪質商法の被害防止キャンペーンを展開するようだ
茨城県消費生活センターによると、二〇〇九年度に二十代から寄せられた契約絡みの苦情のうち、上位はアダルト・出会い系サイトをめぐるトラブルや架空請求(百四十七件)。これに並ぶのが、消費者金融による多重債務など(同)だった。

さらに、賃貸アパート退去時の敷金やクリーニング費用のトラブル(六十九件)、エステの中途解約トラブルなど(四十七件)と続く。

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 07:45| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2011年01月10日

ハウスクリーニングとタバコの関係

喫煙自体は用法違反及び善管注意義務違反にはあたらず、クリーニングで除去できる程度のヤニについては、通常の損耗の範囲であると考えられるので大家さん負担。クリーニングでも除去できない場合は借主負担。詳しくはこちら→ 貸主・借主どちらが払うの
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 07:44| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2010年07月08日

刑事訴訟法

刑事訴訟法
(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)

 第一編 総則(第一条)
  第一章 裁判所の管轄(第二条―第十九条)
  第二章 裁判所職員の除斥及び忌避(第二十条―第二十六条)
  第三章 訴訟能力(第二十七条―第二十九条)
  第四章 弁護及び補佐(第三十条―第四十二条)
  第五章 裁判(第四十三条―第四十六条)
  第六章 書類及び送達(第四十七条―第五十四条)
  第七章 期間(第五十五条・第五十六条)
  第八章 被告人の召喚、勾引及び勾留(第五十七条―第九十八条)
  第九章 押収及び捜索(第九十九条―第百二十七条)
  第十章 検証(第百二十八条―第百四十二条)
  第十一章 証人尋問(第百四十三条―第百六十四条)
  第十二章 鑑定(第百六十五条―第百七十四条)
  第十三章 通訳及び翻訳(第百七十五条―第百七十八条)
  第十四章 証拠保全(第百七十九条・第百八十条)
  第十五章 訴訟費用(第百八十一条―第百八十八条)
  第十六章 費用の補償(第百八十八条の二―第百八十八条の七)
 第二編 第一審
  第一章 捜査(第百八十九条―第二百四十六条)
  第二章 公訴(第二百四十七条―第二百七十条)
  第三章 公判
   第一節 公判準備及び公判手続(第二百七十一条―第三百十六条)
   第二節 争点及び証拠の整理手続
    第一款 公判前整理手続
     第一目 通則(第三百十六条の二―第三百十六条の十二)
     第二目 争点及び証拠の整理(第三百十六条の十三―第三百十六条の二十四)
     第三目 証拠開示に関する裁定(第三百十六条の二十五―第三百十六条の二十七)
    第二款 期日間整理手続(第三百十六条の二十八)
    第三款 公判手続の特例(第三百十六条の二十九―第三百十六条の三十二)
   第三節 被害者参加(第三百十六条の三十三―第三百十六条の三十九)
   第四節 証拠(第三百十七条―第三百二十八条)
   第五節 公判の裁判(第三百二十九条―第三百五十条)
  第四章 即決裁判手続
   第一節 即決裁判手続の申立て(第三百五十条の二・第三百五十条の三)
   第二節 公判準備及び公判手続の特例(第三百五十条の四―第三百五十条の十一)
   第三節 証拠の特例(第三百五十条の十二)
   第四節 公判の裁判の特例(第三百五十条の十三・第三百五十条の十四)
 第三編 上訴
  第一章 通則(第三百五十一条―第三百七十一条)
  第二章 控訴(第三百七十二条―第四百四条)
  第三章 上告(第四百五条―第四百十八条)
  第四章 抗告(第四百十九条―第四百三十四条)
 第四編 再審(第四百三十五条―第四百五十三条)
 第五編 非常上告(第四百五十四条―第四百六十条)
 第六編 略式手続(第四百六十一条―第四百七十条)
 第七編 裁判の執行(第四百七十一条―第五百七条)
  第一編 総則

第一条  この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。
   第一章 裁判所の管轄


第二条  裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の住所、居所若しくは現在地による。
○2  国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。
○3  国外に在る日本航空機内で犯した罪については、第一項に規定する地の外、犯罪後その航空機の着陸(着水を含む。)した地による。

第三条  事物管轄を異にする数個の事件が関連するときは、上級の裁判所は、併せてこれを管轄することができる。
○2  高等裁判所の特別権限に属する事件と他の事件とが関連するときは、高等裁判所は、併せてこれを管轄することができる。

第四条  事物管轄を異にする数個の関連事件が上級の裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、上級の裁判所は、決定で管轄権を有する下級の裁判所にこれを移送することができる。

第五条  数個の関連事件が各別に上級の裁判所及び下級の裁判所に係属するときは、事物管轄にかかわらず、上級の裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。
○2  高等裁判所の特別権限に属する事件が高等裁判所に係属し、これと関連する事件が下級の裁判所に係属するときは、高等裁判所は、決定で下級の裁判所の管轄に属する事件を併せて審判することができる。

第六条  土地管轄を異にする数個の事件が関連するときは、一個の事件につき管轄権を有する裁判所は、併せて他の事件を管轄することができる。但し、他の法律の規定により特定の裁判所の管轄に属する事件は、これを管轄することができない。

第七条  土地管轄を異にする数個の関連事件が同一裁判所に係属する場合において、併せて審判することを必要としないものがあるときは、その裁判所は、決定で管轄権を有する他の裁判所にこれを移送することができる。

第八条  数個の関連事件が各別に事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、各裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定でこれを一の裁判所に併合することができる。
○2  前項の場合において各裁判所の決定が一致しないときは、各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で事件を一の裁判所に併合することができる。

第九条  数個の事件は、左の場合に関連するものとする。
一  一人が数罪を犯したとき。
二  数人が共に同一又は別個の罪を犯したとき。
三  数人が通謀して各別に罪を犯したとき。
○2  犯人蔵匿の罪、証憑湮滅の罪、偽証の罪、虚偽の鑑定通訳の罪及び贓物に関する罪とその本犯の罪とは、共に犯したものとみなす。

第十条  同一事件が事物管轄を異にする数個の裁判所に係属するときは、上級の裁判所が、これを審判する。
○2  上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で管轄権を有する下級の裁判所にその事件を審判させることができる。

第十一条  同一事件が事物管轄を同じくする数個の裁判所に係属するときは、最初に公訴を受けた裁判所が、これを審判する。
○2  各裁判所に共通する直近上級の裁判所は、検察官又は被告人の請求により、決定で後に公訴を受けた裁判所にその事件を審判させることができる。

第十二条  裁判所は、事実発見のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
○2  前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。

第十三条  訴訟手続は、管轄違の理由によつては、その効力を失わない。

第十四条  裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。
○2  前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。

第十五条  検察官は、左の場合には、関係のある第一審裁判所に共通する直近上級の裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
一  裁判所の管轄区域が明らかでないため管轄裁判所が定まらないとき。
二  管轄違を言い渡した裁判が確定した事件について他に管轄裁判所がないとき。

第十六条  法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。

第十七条  検察官は、左の場合には、直近上級の裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。
一  管轄裁判所が法律上の理由又は特別の事情により裁判権を行うことができないとき。
二  地方の民心、訴訟の状況その他の事情により裁判の公平を維持することができない虞があるとき。
○2  前項各号の場合には、被告人も管轄移転の請求をすることができる。

第十八条  犯罪の性質、地方の民心その他の事情により管轄裁判所が審判をするときは公安を害する虞があると認める場合には、検事総長は、最高裁判所に管轄移転の請求をしなければならない。

第十九条  裁判所は、適当と認めるときは、検察官若しくは被告人の請求により又は職権で、決定を以て、その管轄に属する事件を事物管轄を同じくする他の管轄裁判所に移送することができる。
○2  移送の決定は、被告事件につき証拠調を開始した後は、これをすることができない。
○3  移送の決定又は移送の請求を却下する決定に対しては、その決定により著しく利益を害される場合に限り、その事由を疎明して、即時抗告をすることができる。
   第二章 裁判所職員の除斥及び忌避


第二十条  裁判官は、次に掲げる場合には、職務の執行から除斥される。
一  裁判官が被害者であるとき。
二  裁判官が被告人又は被害者の親族であるとき、又はあつたとき。
三  裁判官が被告人又は被害者の法定代理人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四  裁判官が事件について証人又は鑑定人となつたとき。
五  裁判官が事件について被告人の代理人、弁護人又は補佐人となつたとき。
六  裁判官が事件について検察官又は司法警察員の職務を行つたとき。
七  裁判官が事件について第二百六十六条第二号の決定、略式命令、前審の裁判、第三百九十八条乃至第四百条、第四百十二条若しくは第四百十三条の規定により差し戻し、若しくは移送された場合における原判決又はこれらの裁判の基礎となつた取調べに関与したとき。ただし、受託裁判官として関与した場合は、この限りでない。

第二十一条  裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人は、これを忌避することができる。
○2  弁護人は、被告人のため忌避の申立をすることができる。但し、被告人の明示した意思に反することはできない。

第二十二条  事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

第二十三条  合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。この場合において、その裁判所が地方裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。
○2  地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をしなければならない。ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があつたものとみなす。
○3  忌避された裁判官は、前二項の決定に関与することができない。
○4  裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。

第二十四条  訴訟を遅延させる目的のみでされたことの明らかな忌避の申立は、決定でこれを却下しなければならない。この場合には、前条第三項の規定を適用しない。第二十二条の規定に違反し、又は裁判所の規則で定める手続に違反してされた忌避の申立を却下する場合も、同様である。
○2  前項の場合には、忌避された受命裁判官、地方裁判所の一人の裁判官又は家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官は、忌避の申立てを却下する裁判をすることができる。

第二十五条  忌避の申立を却下する決定に対しては、即時抗告をすることができる。

第二十六条  この章の規定は、第二十条第七号の規定を除いて、裁判所書記にこれを準用する。
○2  決定は、裁判所書記所属の裁判所がこれをしなければならない。但し、第二十四条第一項の場合には、裁判所書記の附属する受命裁判官が、忌避の申立を却下する裁判をすることができる。
   第三章 訴訟能力


第二十七条  被告人又は被疑者が法人であるときは、その代表者が、訴訟行為についてこれを代表する。
○2  数人が共同して法人を代表する場合にも、訴訟行為については、各自が、これを代表する。

第二十八条  刑法 (明治四十年法律第四十五号)第三十九条 又は第四十一条 の規定を適用しない罪に当たる事件について、被告人又は被疑者が意思能力を有しないときは、その法定代理人(親権者が二人あるときは、各自。以下同じ。)が、訴訟行為についてこれを代理する。

第二十九条  前二条の規定により被告人を代表し、又は代理する者がないときは、検察官の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。 
○2  前二条の規定により被疑者を代表し、又は代理する者がない場合において、検察官、司法警察員又は利害関係人の請求があつたときも、前項と同様である。
○3  特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。
   第四章 弁護及び補佐


第三十条  被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
○2  被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。

第三十一条  弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
○2  簡易裁判所又は地方裁判所においては、裁判所の許可を得たときは、弁護士でない者を弁護人に選任することができる。ただし、地方裁判所においては、他に弁護士の中から選任された弁護人がある場合に限る。

第三十一条の二  弁護人を選任しようとする被告人又は被疑者は、弁護士会に対し、弁護人の選任の申出をすることができる。
○2  弁護士会は、前項の申出を受けた場合は、速やかに、所属する弁護士の中から弁護人となろうとする者を紹介しなければならない。
○3  弁護士会は、前項の弁護人となろうとする者がないときは、当該申出をした者に対し、速やかに、その旨を通知しなければならない。同項の規定により紹介した弁護士が被告人又は被疑者がした弁護人の選任の申込みを拒んだときも、同様とする。

第三十二条  公訴の提起前にした弁護人の選任は、第一審においてもその効力を有する。
○2  公訴の提起後における弁護人の選任は、審級ごとにこれをしなければならない。

第三十三条  被告人に数人の弁護人があるときは、裁判所の規則で、主任弁護人を定めなければならない。

第三十四条  前条の規定による主任弁護人の権限については、裁判所の規則の定めるところによる。

第三十五条  裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。

第三十六条  被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。

第三十六条の二  この法律により弁護人を要する場合を除いて、被告人が前条の請求をするには、資力申告書(その者に属する現金、預金その他政令で定めるこれらに準ずる資産の合計額(以下「資力」という。)及びその内訳を申告する書面をいう。以下同じ。)を提出しなければならない。

第三十六条の三  この法律により弁護人を要する場合を除いて、その資力が基準額(標準的な必要生計費を勘案して一般に弁護人の報酬及び費用を賄うに足りる額として政令で定める額をいう。以下同じ。)以上である被告人が第三十六条の請求をするには、あらかじめ、その請求をする裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
○2  前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所又は当該被告事件が係属する裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。

第三十七条  左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。
一  被告人が未成年者であるとき。
二  被告人が年齢七十年以上の者であるとき。
三  被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
四  被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
五  その他必要と認めるとき。

第三十七条の二  死刑又は無期若しくは長期三年を超える懲役若しくは禁錮に当たる事件について被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
○2  前項の請求は、同項に規定する事件について勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。

第三十七条の三  前条第一項の請求をするには、資力申告書を提出しなければならない。
○2  その資力が基準額以上である被疑者が前条第一項の請求をするには、あらかじめ、その勾留の請求を受けた裁判官の所属する裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内に在る弁護士会に第三十一条の二第一項の申出をしていなければならない。
○3  前項の規定により第三十一条の二第一項の申出を受けた弁護士会は、同条第三項の規定による通知をしたときは、前項の地方裁判所に対し、その旨を通知しなければならない。

第三十七条の四  裁判官は、第三十七条の二第一項に規定する事件について被疑者に対して勾留状が発せられ、かつ、これに弁護人がない場合において、精神上の障害その他の事由により弁護人を必要とするかどうかを判断することが困難である疑いがある被疑者について必要があると認めるときは、職権で弁護人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

第三十七条の五  裁判官は、死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる事件について第三十七条の二第一項又は前条の規定により弁護人を付する場合又は付した場合において、特に必要があると認めるときは、職権で更に弁護人一人を付することができる。ただし、被疑者が釈放された場合は、この限りでない。

第三十八条  この法律の規定に基づいて裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付すべき弁護人は、弁護士の中からこれを選任しなければならない。
○2  前項の規定により選任された弁護人は、旅費、日当、宿泊料及び報酬を請求することができる。

第三十八条の二  裁判官による弁護人の選任は、被疑者がその選任に係る事件について釈放されたときは、その効力を失う。ただし、その釈放が勾留の執行停止によるときは、この限りでない。

第三十八条の三  裁判所は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、裁判所若しくは裁判長又は裁判官が付した弁護人を解任することができる。
一  第三十条の規定により弁護人が選任されたことその他の事由により弁護人を付する必要がなくなつたとき。
二  被告人と弁護人との利益が相反する状況にあり弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
三  心身の故障その他の事由により、弁護人が職務を行うことができず、又は職務を行うことが困難となつたとき。
四  弁護人がその任務に著しく反したことによりその職務を継続させることが相当でないとき。
五  弁護人に対する暴行、脅迫その他の被告人の責めに帰すべき事由により弁護人にその職務を継続させることが相当でないとき。
○2  弁護人を解任するには、あらかじめ、その意見を聴かなければならない。
○3  弁護人を解任するに当たつては、被告人の権利を不当に制限することがないようにしなければならない。
○4  公訴の提起前は、裁判官が付した弁護人の解任は、裁判官がこれを行う。この場合においては、前三項の規定を準用する。

第三十八条の四  裁判所又は裁判官の判断を誤らせる目的で、その資力について虚偽の記載のある資力申告書を提出した者は、十万円以下の過料に処する。

第三十九条  身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(弁護士でない者にあつては、第三十一条第二項の許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。
○2  前項の接見又は授受については、法令(裁判所の規則を含む。以下同じ。)で、被告人又は被疑者の逃亡、罪証の隠滅又は戒護に支障のある物の授受を防ぐため必要な措置を規定することができる。
○3  検察官、検察事務官又は司法警察職員(司法警察員及び司法巡査をいう。以下同じ。)は、捜査のため必要があるときは、公訴の提起前に限り、第一項の接見又は授受に関し、その日時、場所及び時間を指定することができる。但し、その指定は、被疑者が防禦の準備をする権利を不当に制限するようなものであつてはならない。

第四十条  弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
○2  前項の規定にかかわらず、第百五十七条の四第三項に規定する記録媒体は、謄写することができない。

第四十一条  弁護人は、この法律に特別の定のある場合に限り、独立して訴訟行為をすることができる。

第四十二条  被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
○2  補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
○3  補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
   第五章 裁判


第四十三条  判決は、この法律に特別の定のある場合を除いては、口頭弁論に基いてこれをしなければならない。
○2  決定又は命令は、口頭弁論に基いてこれをすることを要しない。
○3  決定又は命令をするについて必要がある場合には、事実の取調をすることができる。
○4  前項の取調は、合議体の構成員にこれをさせ、又は地方裁判所、家庭裁判所若しくは簡易裁判所の裁判官にこれを嘱託することができる。

第四十四条  裁判には、理由を附しなければならない。
○2  上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第四百二十八条第二項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。

第四十五条  判決以外の裁判は、判事補が一人でこれをすることができる。

第四十六条  被告人その他訴訟関係人は、自己の費用で、裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本の交付を請求することができる。
   第六章 書類及び送達


第四十七条  訴訟に関する書類は、公判の開廷前には、これを公にしてはならない。但し、公益上の必要その他の事由があつて、相当と認められる場合は、この限りでない。

第四十八条  公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成しなければならない。
○2  公判調書には、裁判所の規則の定めるところにより、公判期日における審判に関する重要な事項を記載しなければならない。
○3  公判調書は、各公判期日後速かに、遅くとも判決を宣告するまでにこれを整理しなければならない。ただし、判決を宣告する公判期日の調書は当該公判期日後七日以内に、公判期日から判決を宣告する日までの期間が十日に満たない場合における当該公判期日の調書は当該公判期日後十日以内(判決を宣告する日までの期間が三日に満たないときは、当該判決を宣告する公判期日後七日以内)に、整理すれば足りる。

第四十九条  被告人に弁護人がないときは、公判調書は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人も、これを閲覧することができる。被告人は、読むことができないとき、又は目の見えないときは、公判調書の朗読を求めることができる。

第五十条  公判調書が次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、検察官、被告人又は弁護人の請求により、次回の公判期日において又はその期日までに、前回の公判期日における証人の供述の要旨を告げなければならない。この場合において、請求をした検察官、被告人又は弁護人が証人の供述の要旨の正確性につき異議を申し立てたときは、その旨を調書に記載しなければならない。
○2  被告人及び弁護人の出頭なくして開廷した公判期日の公判調書が、次回の公判期日までに整理されなかつたときは、裁判所書記は、次回の公判期日において又はその期日までに、出頭した被告人又は弁護人に前回の公判期日における審理に関する重要な事項を告げなければならない。

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2010年07月06日

民法とは

(成年)第4条 年齢20歳をもって、成年とする。(未成年者の法律行為)第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。(未成年者の営業の許可)第6条 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。(後見開始の審判)第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。(成年被後見人及び成年後見人)第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。(成年被後見人の法律行為)第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。(後見開始の審判の取消し)第10条 第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。(保佐開始の審判)第11条 精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。(被保佐人及び保佐人)第12条 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。(保佐人の同意を要する行為等)第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。(保佐開始の審判等の取消し)第14条 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。(補助開始の審判)第15条 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。3 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。(被補助人及び補助人)第16条 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。(補助人の同意を要する旨の審判等)第17条 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。(補助開始の審判等の取消し)第18条 第15条第1項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第1項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。3 前条第1項の審判及び第876条の9第1項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。(審判相互の関係)第19条 後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。2 前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。(制限行為能力者の相手方の催告権)第20条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。3 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。(制限行為能力者の詐術)第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。最初・第1編・第2章第3節 住所(住所)第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。(居所)第23条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。《改正》平18法078(仮住所)第24条 ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。最初・第1編・第2章第4節 不在者の財産の管理及び失踪の宣告(不在者の財産の管理)第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。(管理人の改任)第26条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。(管理人の職務)第27条 前2条の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。2 不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。3 前2項に定めるもののほか、家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。(管理人の権限)第28条 管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。(管理人の担保提供及び報酬)第29条 家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。2 家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。(失踪の宣告)第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。(失踪の宣告の効力)第31条 前条第1項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。(失踪の宣告の取消し)第32条 失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。2 失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。最初・第1編・第2章第5節 同時死亡の推定 第32条の2 数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。最初・第1編第3章 法人 《節名削除》平18法050(法人の成立等)第33条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。《改正》平18法0502 学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理については、この法律その他の法律の定めるところによる。《追加》平18法050(法人の能力)第34条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。《全改》平18法050(外国法人)第35条 外国法人は、国、国の行政区画及び外国会社を除き、その成立を認許しない。ただし、法律又は条約の規定により認許された外国法人は、この限りでない。《全改》平18法0502 前項の規定により認許された外国法人は、日本において成立する同種の法人と同一の私権を有する。ただし、外国人が享有することのできない権利及び法律又は条約中に特別の規定がある権利については、この限りでない。《全改》平18法050(登記)第36条 法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。《全改》平18法050(外国法人の登記)第37条 外国法人(第35条第1項ただし書に規定する外国法人に限る。以下この条において同じ。)が日本に事務所を設けたときは、3週間以内に、その事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。
1.外国法人の設立の準拠法
2.目的
3.名称
4.事務所の所在場所
5.存続期間を定めたときは、その定め
6.代表者の氏名及び住所《全改》平18法0502 前項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、3週間以内に、変更の登記をしなければならない。この場合において、登記前にあっては、その変更をもって第三者に対抗することができない。《全改》平18法0503 代表者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その登記をしなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。《全改》平18法0504 前2項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が到達した日から起算する。《全改》平18法0505 外国法人が初めて日本に事務所を設けたときは、その事務所の所在地において登記するまでは、第三者は、その法人の成立を否認することができる。《全改》平18法0506 外国法人が事務所を移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に第1項各号に掲げる事項を登記しなければならない。《全改》平18法0507 同一の登記所の管轄区域内において事務所を移転したときは、その移転を登記すれば足りる。《全改》平18法0508 外国法人の代表者が、この条に規定する登記を怠ったときは、50万円以下の過料に処する。《全改》平18法050 第38条から第84条まで 削除《削除》平18法050 《2条削除》平18法050最初・第1編第4章 物(定義)第85条 この法律において「物」とは、有体物をいう。(不動産及び動産)第86条 土地及びその定着物は、不動産とする。2 不動産以外の物は、すべて動産とする。3 無記名債権は、動産とみなす。(主物及び従物)第87条 物の所有者が、その物の常用に供するため、自己の所有に属する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする。2 従物は、主物の処分に従う。(天然果実及び法定果実)第88条 物の用法に従い収取する産出物を天然果実とする。2 物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物を法定果実とする。(果実の帰属)第89条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。最初・第1編第5章 法律行為第1節 総則 (第90条〜第92条)
第2節 意思表示 (第93条〜第98条の2)
第3節 代理 (第99条〜第118条)
第4節 無効及び取消し (第119条〜第126条)
第5節 条件及び期限 (第127条〜第137条)
最初・第1編・第5章第1節 総則(公序良俗)第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。(任意規定と異なる意思表示)第91条 法律行為の当事者が法令中の公の秩序に関しない規定と異なる意思を表示したときは、その意思に従う。(任意規定と異なる慣習)第92条 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。最初・第1編・第5章第2節 意思表示(心裡留保)第93条 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。(虚偽表示)第94条 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。(錯誤)第95条 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。(詐欺又は強迫)第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。(隔地者に対する意思表示)第97条 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。(公示による意思表示)第98条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に従い、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、その掲示があったことを官報に少なくとも1回掲載して行う。ただし、裁判所は、相当と認めるときは、官報への掲載に代えて、市役所、区役所、町村役場又はこれらに準ずる施設の掲示場に掲示すべきことを命ずることができる。3 公示による意思表示は、最後に官報に掲載した日又はその掲載に代わる掲示を始めた日から2週間を経過した時に、相手方に到達したものとみなす。ただし、表意者が相手方を知らないこと又はその所在を知らないことについて過失があったときは、到達の効力を生じない。4 公示に関する手続は、相手方を知ることができない場合には表意者の住所地の、相手方の所在を知ることができない場合には相手方の最後の住所地の簡易裁判所の管轄に属する。5 裁判所は、表意者に、公示に関する費用を予納させなければならない。(意思表示の受領能力)第98条の2 意思表示の相手方がその意思表示を受けた時に未成年者又は成年被後見人であったときは、その意思表示をもってその相手方に対抗することができない。ただし、その法定代理人がその意思表示を知った後は、この限りでない。最初・第1編・第5章第3節 代理(代理行為の要件及び効果)第99条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。(本人のためにすることを示さない意思表示)第100条 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。(代理行為の瑕疵)第101条 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。2 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。(代理人の行為能力)第102条 代理人は、行為能力者であることを要しない。(権限の定めのない代理人の権限)第103条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
1.保存行為
2.代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為(任意代理人による復代理人の選任)第104条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。(復代理人を選任した代理人の責任)第105条 代理人は、前条の規定により復代理人を選任したときは、その選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。2 代理人は、本人の指名に従って復代理人を選任したときは、前項の責任を負わない。ただし、その代理人が、復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、この限りでない。(法定代理人による復代理人の選任)第106条 法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、前条第1項の責任のみを負う。(復代理人の権限等)第107条 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。2 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。(自己契約及び双方代理)第108条 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。(代理権授与の表示による表見代理)第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。(権限外の行為の表見代理)第110条 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。(代理権の消滅事由)第111条 代理権は、次に掲げる事由によって消滅する。
1.本人の死亡
2.代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたこと。2 委任による代理権は、前項各号に掲げる事由のほか、委任の終了によって消滅する。(代理権消滅後の表見代理)第112条 代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。(無権代理)第113条 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。(無権代理の相手方の催告権)第114条 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。(無権代理の相手方の取消権)第115条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。(無権代理行為の追認)第116条 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。(無権代理人の責任)第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。2 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。(単独行為の無権代理)第118条 単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第113条から前条までの規定を準用する。代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。最初・第1編・第5章第4節 無効及び取消し(無効な行為の追認)第119条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。(取消権者)第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。(取消しの効果)第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。(取り消すことができる行為の追認)第122条 取り消すことができる行為は、第120条に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。ただし、追認によって第三者の権利を害することはできない。(取消し及び追認の方法)第123条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。(追認の要件)第124条 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。2 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。3 前2項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。(法定追認)第125条 前条の規定により追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
1.全部又は一部の履行
2.履行の請求
3.更改
4.担保の供与
5.取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
6.強制執行(取消権の期間の制限)第126条 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。最初・第1編・第5章第5節 条件及び期限(条件が成就した場合の効果)第127条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)第128条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。(条件の成否未定の間における権利の処分等)第129条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。(条件の成就の妨害)第130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。(既成条件)第131条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。3 前2項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。(不法条件)第132条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。(不能条件)第133条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。(随意条件)第134条 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。(期限の到来の効果)第135条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。(期限の利益及びその放棄)第136条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。(期限の利益の喪失)第137条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
1.債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2.債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
3.債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。最初・第1編第6章 期間の計算(期間の計算の通則)第138条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。(期間の起算)第139条 時間によって期間を定めたときは、その期間は、即時から起算する。 第140条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。(期間の満了)第141条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。 第142条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。(暦による期間の計算)第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。最初・第1編第7章 時効第1節 総則 (第144条〜第161条)
第2節 取得時効 (第162条〜第165条)
第3節 消滅時効 (第166条〜第174条の2)
最初・第1編・第7章第1節 総則(時効の効力)第144条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。(時効の援用)第145条 時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。(時効の利益の放棄)第146条 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。(時効の中断事由)第147条 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1.請求
2.差押え、仮差押え又は仮処分
3.承認(時効の中断の効力が及ぶ者の範囲)第148条 前条の規定による時効の中断は、その中断の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。(裁判上の請求)第149条 裁判上の請求は、訴えの却下又は取下げの場合には、時効の中断の効力を生じない。(支払督促)第150条 支払督促は、債権者が民事訴訟法第392条に規定する期間内に仮執行の宣言の申立てをしないことによりその効力を失うときは、時効の中断の効力を生じない。(和解及び調停の申立て)第151条 和解の申立て又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法(昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、1箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。(破産手続参加等)第152条 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加は、債権者がその届出を取り下げ、又はその届出が却下されたときは、時効の中断の効力を生じない。(催告)第153条 催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。(差押え、仮差押え及び仮処分)第154条 差押え、仮差押え及び仮処分は、権利者の請求により又は法律の規定に従わないことにより取り消されたときは、時効の中断の効力を生じない。 第155条 差押え、仮差押え及び仮処分は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、時効の中断の効力を生じない。(承認)第156条 時効の中断の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力又は権限があることを要しない。(中断後の時効の進行)第157条 中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、新たにその進行を始める。2 裁判上の請求によって中断した時効は、裁判が確定した時から、新たにその進行を始める。(未成年者又は成年被後見人と時効の停止)第158条 時効の期間の満了前6箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。2 未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から6箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。(夫婦間の権利の時効の停止)第159条 夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。(相続財産に関する時効の停止)第160条 相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。(天災等による時効の停止)第161条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため時効を中断することができないときは、その障害が消滅した時から2週間を経過するまでの間は、時効は、完成しない。最初・第1編・第7章第2節 取得時効(所有権の取得時効)第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。(所有権以外の財産権の取得時効)第163条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。(占有の中止等による取得時効の中断)第164条 第162条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。 第165条 前条の規定は、第163条の場合について準用する。最初・第1編・第7章第3節 消滅時効(消滅時効の進行等)第166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。2 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。(債権等の消滅時効)第167条 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。2 債権又は所有権以外の財産権は、20年間行使しないときは、消滅する。(定期金債権の消滅時効)第168条 定期金の債権は、第1回の弁済期から20年間行使しないときは、消滅する。最後の弁済期から10年間行使しないときも、同様とする。2 定期金の債権者は、時効の中断の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。(定期給付債権の短期消滅時効)第169条 年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する。(3年の短期消滅時効)第170条 次に掲げる債権は、3年間行使しないときは、消滅する。ただし、第2号に掲げる債権の時効は、同号の工事が終了した時から起算する。
1.医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権
2.工事の設計、施工又は監理を業とする者の工事に関する債権 第171条 弁護士又は弁護士法人は事件が終了した時から、公証人はその職務を執行した時から3年を経過したときは、その職務に関して受け取った書類について、その責任を免れる。(2年の短期消滅時効)第172条 弁護士、弁護士法人又は公証人の職務に関する債権は、その原因となった事件が終了した時から2年間行使しないときは、消滅する。2 前項の規定にかかわらず、同項の事件中の各事項が終了した時から5年を経過したときは、同項の期間内であっても、その事項に関する債権は、消滅する。 第173条 次に掲げる債権は、2年間行使しないときは、消滅する。
1.生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権
2.自己の技能を用い、注文を受けて、物を製作し又は自己の仕事場で他人のために仕事をすることを業とする者の仕事に関する債権
3.学芸又は技能の教育を行う者が生徒の教育、衣食又は寄宿の代価について有する債権(1年の短期消滅時効)第174条 次に掲げる債権は、1年間行使しないときは、消滅する。
1.月又はこれより短い時期によって定めた使用人の給料に係る債権
2.自己の労力の提供又は演芸を業とする者の報酬又はその供給した物の代価に係る債権
3.運送賃に係る債権
4.旅館、料理店、飲食店、貸席又は娯楽場の宿泊料、飲食料、席料、入場料、消費物の代価又は立替金に係る債権
5.動産の損料に係る債権(判決で確定した権利の消滅時効)第174条の2 確定判決によって確定した権利については、10年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、10年とする。裁判上の和解、調停その他確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利についても、同様とする。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
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2009年01月30日

借地借家法第23条(二十三条)


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第23条
第二十三条
専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を三十年以上五十年未満として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2  専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を十年以上三十年未満として借地権を設定する場合には、第三条から第八条まで、第十三条及び第十八条の規定は、適用しない。
3  前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。(事業用定期借地権

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2009年01月22日

借地借家法第22条(第二十二条)


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第22条
第二十二条
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。(定期借地権
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2009年01月19日

借地借家法第21条(二十一条)


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第21条
第二十一条
第十七条から第十九条までの規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。(強行規定) 

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2008年11月12日

借地借家法第20条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第20条
第二十条  
第二十条  第三者が賃借権の目的である土地の上の建物を競売又は公売により取得した場合において、その第三者が賃借権を取得しても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡を承諾しないときは、裁判所は、その第三者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、借地条件を変更し、又は財産上の給付を命ずることができる。
2前条第二項から第六項までの規定は、前項の申立てがあった場合に準用する。
3第一項の申立ては、建物の代金を支払った後二月以内に限り、することができる。
4民事調停法 (昭和二十六年法律第二百二十二号)第十九条 の規定は、同条 に規定する期間内に第一項 の申立てをした場合に準用する。
5前各項の規定は、転借地権者から競売又は公売により建物を取得した第三者と借地権設定者との間について準用する。ただし、借地権設定者が第二項において準用する前条第三項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。
建物競売等の場合における土地の賃借権の譲渡の許可)

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2008年11月04日

借地借家法第19条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第19条
第十九条  
借地権者が賃借権の目的である土地の上の建物を第三者に譲渡しようとする場合において、その第三者が賃借権を取得し、又は転借をしても借地権設定者に不利となるおそれがないにもかかわらず、借地権設定者がその賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、賃借権の譲渡若しくは転貸を条件とする借地条件の変更を命じ、又はその許可を財産上の給付に係らしめることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、賃借権の残存期間、借地に関する従前の経過、賃借権の譲渡又は転貸を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 第一項の申立てがあった場合において、裁判所が定める期間内に借地権設定者が自ら建物の譲渡及び賃借権の譲渡又は転貸を受ける旨の申立てをしたときは、裁判所は、同項の規定にかかわらず、相当の対価及び転貸の条件を定めて、これを命ずることができる。この裁判においては、当事者双方に対し、その義務を同時に履行すべきことを命ずることができる。
4 前項の申立ては、第一項の申立てが取り下げられたとき、又は不適法として却下されたときは、その効力を失う。
5 第三項の裁判があった後は、第一項又は第三項の申立ては、当事者の合意がある場合でなければ取り下げることができない。
6 裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、第一項又は第三項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
7 前各項の規定は、転借地権が設定されている場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。ただし、借地権設定者が第三項の申立てをするには、借地権者の承諾を得なければならない。
(土地の賃借権の譲渡又は転貸の許可

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2008年10月21日

借地借家法第18条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第18条
第十八条
契約の更新の後において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を新たに築造することにつきやむを得ない事情があるにもかかわらず、借地権設定者がその建物の築造を承諾しないときは、借地権設定者が地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができない旨を定めた場合を除き、裁判所は、借地権者の申立てにより、借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。この場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、延長すべき借地権の期間として第七条第一項の規定による期間と異なる期間を定め、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
2 裁判所は、前項の裁判をするには、建物の状況、建物の滅失があった場合には滅失に至った事情、借地に関する従前の経過、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。)が土地の使用を必要とする事情その他一切の事情を考慮しなければならない。
3 前条第五項及び第六項の規定は、第一項の裁判をする場合に準用する。
(借地契約の更新後の建物の再築の許可)

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2008年09月22日

借地借家法第17条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第17条
第十七条
建物の種類、構造、規模又は用途を制限する旨の借地条件がある場合において、法令による土地利用の規制の変更、付近の土地の利用状況の変化その他の事情の変更により現に借地権を設定するにおいてはその借地条件と異なる建物の所有を目的とすることが相当であるにもかかわらず、借地条件の変更につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、当事者の申立てにより、その借地条件を変更することができる。
2 増改築を制限する旨の借地条件がある場合において、土地の通常の利用上相当とすべき増改築につき当事者間に協議が調わないときは、裁判所は、借地権者の申立てにより、その増改築についての借地権設定者の承諾に代わる許可を与えることができる。
3 裁判所は、前二項の裁判をする場合において、当事者間の利益の衡平を図るため必要があるときは、他の借地条件を変更し、財産上の給付を命じ、その他相当の処分をすることができる。
4 裁判所は、前三項の裁判をするには、借地権の残存期間、土地の状況、借地に関する従前の経過その他一切の事情を考慮しなければならない。
転借地権が設定されている場合において、必要があるときは、裁判所は、転借地権者の申立てにより、転借地権とともに借地権につき第一項から第三項までの裁判をすることができる。
6 裁判所は、特に必要がないと認める場合を除き、第一項から第三項まで又は前項の裁判をする前に鑑定委員会の意見を聴かなければならない。 (借地条件の変更及び増改築の許可

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2008年09月13日

借地借家法第16条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第16条
第十六条  第十条、第十三条及び第十四条の規定に反する特約で借地権者又は転借地権者に不利なものは、無効とする。(強行規定

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2008年09月01日

借地借家法第15条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第15条
第十五条 借地権を設定する場合においては、他の者と共に有することとなるときに限り、借地権設定者が自らその借地権を有することを妨げない。
2 借地権が借地権設定者に帰した場合であっても、他の者と共にその借地権を有するときは、その借地権は、消滅しない。 (自己借地権


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2008年08月06日

借地借家法第14条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第14条
第十四条 第三者が賃借権の目的である土地の上の建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を取得した場合において、借地権設定者が賃借権の譲渡又は転貸を承諾しないときは、その第三者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原によって土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
(第三者の建物買取請求権

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2008年07月24日

借地借家法第13条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第13条
借地借家法第十三条
借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、建物その他借地権者が権原により土地に附属させた物を時価で買い取るべきことを請求することができる。
2 前項の場合において、建物が借地権の存続期間が満了する前に借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべきものとして新たに築造されたものであるときは、裁判所は、借地権設定者の請求により、代金の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。
3 前二項の規定は、借地権の存続期間が満了した場合における転借地権者と借地権設定者との間について準用する。
建物買取請求権

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2008年07月22日

借地借家法第12条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第12条

第十二条 借地権設定者は、弁済期の到来した最後の二年分の地代等について、借地権者がその土地において所有する建物の上に先取特権を有する。
2  前項の先取特権は、地上権又は土地の賃貸借の登記をすることによって、その効力を保存する。
3  第一項の先取特権は、他の権利に対して優先する効力を有する。ただし、共益費用、不動産保存及び不動産工事の先取特権並びに地上権又は土地の賃貸借の登記より前に登記された質権及び抵当権には後れる。
4  前三項の規定は、転借地権者がその土地において所有する建物について準用する。
借地権設定者先取特権

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2008年07月15日

借地借家法第11条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第11条
地代又は土地の借賃(以下この条及び次条において「地代等」という。)が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって地代等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間地代等を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。
2 地代等の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。
3 地代等の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の地代等の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた地代等の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。(地代等増減請求権

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2008年07月08日

借地借家法第10条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第10条
借地権は、その登記がなくても土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。
2 前項の場合において、建物の滅失があっても、借地権者が、その建物を特定するために必要な事項、その滅失があった日及び建物を新たに築造する旨を土地の上の見やすい場所に掲示するときは、借地権は、なお同項の効力を有する。ただし、建物の滅失があった日から二年を経過した後にあっては、その前に建物を新たに築造し、かつ、その建物につき登記した場合に限る。
3 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条第一項 及び第三項 の規定は、前二項の規定により第三者に対抗することができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合に準用する。
4 民法第五百三十三条 の規定は、前項の場合に準用する。



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2008年06月30日

借地借家法第9条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第9条 この節の規定に反する特約借地権者に不利なものは、無効とする。 (強行規定


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2008年06月25日

借地借家法第8条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第8条
契約の更新の後に建物の滅失があった場合においては、借地権者は、地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
2前項に規定する場合において、借地権者が借地権設定者の承諾を得ないで残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、借地権設定者は、地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをすることができる。
3前二項の場合においては、借地権は、地上権の放棄若しくは消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れがあった日から三月を経過することによって消滅する。
4第一項に規定する地上権の放棄又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利は、第二項に規定する地上権の消滅の請求又は土地の賃貸借の解約の申入れをする権利を制限する場合に限り、制限することができる。
5転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする建物の築造を借地権者がする建物の築造とみなして、借地権者と借地権設定者との間について第二項の規定を適用する。


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2008年06月20日

借地借家法第7条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第7条 借地権の存続期間が満了する前に建物の滅失(借地権者又は転借地権者による取壊し を含む。以下同じ。)があった場合において、借地権者が残存期間を超えて存続すべき建物を築造したときは、その建物を築造するにつき借地権設定者の承諾がある場合に限り、借地権は、承諾があった日又は建物が築造された日のいずれか早い日から二十年間存続する。ただし、残存期間がこれより長い時、又は当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間による。 (建物の再築による借地権の期間の延長)


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2008年06月16日

借地借家法第6条


敷金鑑定士の資格取得
第六条 借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当な事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。 (借地契約の更新拒絶の要件)



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2008年06月12日

借地借家法第5条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第5条  
借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。




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2008年06月09日

借地借家法第4条


敷金鑑定士の資格取得
借地権の更新後の期間)
第四条  
当事者が借地契約を更新する場合においては、その期間は、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、当事者がこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。

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2008年06月03日

借地借家法第3条


敷金鑑定士の資格取得
借地権の存続期間
借地借家法第三条  借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 18:38| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年06月02日

借地借家法第2条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
1.借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。

2.借地権者 借地権を有する者をいう。

3.借地権設定者 借地権者に対して借地権を設定している者をいう。

4.転借地権 建物の所有を目的とする土地の賃借権で借地権者が設定しているものをいう。

5.転借地権者 転借地権を有する者をいう。

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2008年05月30日

借地借家法第1条


敷金鑑定士の資格取得
借地借家法第1条 
建物の所有を目的とする地上権及び土地の賃借権の存続期間、効力等並びに建物の賃貸借の契約の更新、効力等に関し特別の定めをするとともに、借地条件の変更等の裁判手続に関し必要な事項を定めるものとする。

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2008年04月14日

第294条共有の性質を有しない入会権


敷金鑑定士の資格取得
第294条共有の性質を有しない入会権
共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 18:48| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年04月01日

鍵紛失


敷金鑑定士の資格取得
鍵紛失の場合はシリンダーの交換を借主負担でしなえればいけない



posted by 日本敷金鑑定士協会 at 17:12| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月27日

日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損


敷金鑑定士の資格取得
日常不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 借主の善管注意義務違反に該当すると判断されることが多いと考えられます。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 21:43| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月22日

設備機器


敷金鑑定士の資格取得
設備機器の故障、使用不能(機器の耐用年数到来のもの) 経年劣化による自然損耗であり、大家さん負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 20:11| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月19日

鍵の取り替え


敷金鑑定士の資格取得
の取り替え(破損、鍵紛失の無い場合) 入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、大家さん負担

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 17:09| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月18日

浴槽


敷金鑑定士の資格取得

浴槽風呂釜等の取り替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のため行うもの) 物件の維持管理上の問題であり、大家さん負担

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 20:25| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月17日

消毒


敷金鑑定士の資格取得

消毒台所トイレ)は、日常の清掃と異なり、賃借人の管理の範囲を超えているので大家さん負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 18:48| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月13日

ハウスクリーニング

ハウスクリーニング(専門業者による作業の場合) 賃借人が通常の清掃(具体的には、ゴミの撤去、掃き掃除、拭き掃除、水回り、換気扇、レンジ回りの油汚れの除去等)を実施している場合は次の入居者を確保するためのものであり大家さん負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 21:13| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月11日

ペット飼育

ペット飼育による等のキズ 特に、共同住宅におけるペット飼育は未だ一般的でなく、ペットのしつけの問題でもあり、借主負担と判断される場合が多いと考えられます。又、ゲージに入れて飼っていたかでも判断が異なってきます。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 20:29| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月10日

網入りガラスの亀裂

網入りガラス亀裂(構造により自然に発生したもの) 網入りガラスは下部から水が浸入しガラス面内部に入ってるワイヤーに到達しそこが錆びて膨張し最終的にガラスが割れます。これは自然に割れるものです。又、ガラスの加工処理の問題で亀裂が自然に生じた場合もあり、この場合も大家さん負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 21:41| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月08日

地震で破損したガラス

地震破損したガラス 自然災害による損傷であり、大家さん負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 20:01| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月07日

網戸の張替え

網戸の張替え(破損等はしていないが次の入居者確保のために行うもの)入居者入れ替わりによる物件維持管理上の問題であり大家さん負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 16:29| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月04日

照明器具の跡

天井に直接つけた照明器具の跡 あらかじめ設置された照明器具用コンセントを使用しなかった場合には通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多く借主負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 21:14| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年03月03日

結露

結露を放置した事による拡大したカビ、シミ 結露は建物の構造上の問題であることが多いが、賃借人が結露が発生しているにもかかわらず、賃貸人に通知もせずに、かつ、ふき取るなどの手入れを怠り、壁等を腐食させた場合には、通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多く借主負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 22:26| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月29日

台所の油汚れ

台所の油汚れ 使用後の手入れが悪く、ススや油が付着している場合は、通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多く借主負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 09:28| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月22日

下地ボードの張り替え

壁等の釘穴、ネジ穴(重量物をかける為にあけたもので、下地ボード張り替えが必要な程度のもの) 通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多く借主負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 21:49| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月21日

壁の画鋲

壁の画鋲、ピン等の下地ボード交換不要のもの)ポスターやカレンダー等の掲示は、通常の生活において行われる範囲のものであり、そのために使用した画鋲、ピン等の穴は、通常損耗とし大家さん負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 21:30| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月20日

エアコンからの水漏れを放置

エアコン大家さん所有)から水漏れし、賃借人が放置したため腐食 エアコン等の保守は所有者が実施すべきものであるが、水漏れを放置したり、その後の手入れを怠った場合は、通常の使用による損耗を超えるものと判断されることが多く借主負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 17:37| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月19日

エアコンから水漏れ

エアコン(借主所有)から水漏れ し、放置したために壁が腐食 エアコン等の保守は所有者が実施すべきものでありそれを怠った結果、壁等を腐食させた場合には賃借人の善管注意義務違反又は過失に該当する場合が多く借主負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 21:40| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月18日

エアコン

エアコン(借主所有)設置による壁のビス穴、跡 エアコンについても、テレビ等と同様一般てきな生活をしていく上で必需品になっており、その設置によって生じたビス穴等の通常の損耗で大家さん負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 20:47| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月16日

クロスの変色

クロスの変色日照などの自然現象によるもの) 畳等の変色と同様、日照は通常の生活で避けられないものであり大家さん負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 19:52| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月15日

ポスターや絵画の跡

に貼ったポスター絵画の跡 壁にポスター等を張ることによって生じるクロス等の変色は、主に日照などの自然現象によるもので、通常の生活による損耗の範囲であると考えられるので大家さん負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 20:57| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月13日

壁の黒ずみ 電気ヤケ

テレビ、冷蔵庫等の後部壁の黒ずみ電気ヤケ) テレビ、冷蔵庫は通常一般的な生活をしていく上で必需品であり、その使用による電気ヤケは通常の使用と捕らえるのが妥当と考えられ大家さん負担。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 17:20| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月12日

タバコのヤニ

クロスに付着したタバコのヤニ 喫煙自体は用法違反及び善管注意義務違反にはあたらず、クリーニングで除去できる程度のヤニについては、通常の損耗の範囲であると考えられるので大家さん負担。クリーニングでも除去できない場合は借主負担。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 22:06| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月11日

カーペットのシミ、カビ

カーペット飲み物をこぼした事によるシミカビ 飲み物等をこぼすこと自体は通常の生活範囲と考えられるが、その後の手入れ不足等で生じたシミ、カビの除去は借主負担
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2008年02月09日

家具設置による床・カーペットのへこみ

家具設置によるカーペットへこみ、設置跡ついて
家具保有数が多いという我が国の実状に鑑みその設置は必然的なものであり、設置したことだけによるへこみ、跡は通常の使用による損傷ととらえるのが妥当で大家さん負担。(契約書などでへこみ、跡がつかないように板などを置くように同意をしている場合を除く)。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 15:17| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月08日

キャスター付きのイス

キャスター付きのイス等によるフローリングの傷へこみ(キャスターの転がりによる傷等の発生は通常予想され使用に際しては十分な注意を払う必要がある。) 賃借人の善管注意義務違反又は過失に該当する場合が多く借主負担
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2008年02月07日

フローリングの色落ち

フローリングの色落ち(賃借人の不注意が吹き込んだことによるもの) 善管注意義務違反になるので借主負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 20:01| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年02月05日

フローリング

フローリング ワックスがけ ワックスがけは、通常の生活において必ず行うとはいいきれず、物件の維持管理の意味合いが強い事から現時点では大家さん負担
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2008年02月03日

畳についたこげ(焦げ)

タバコこげをつけた場合は借主負担。その場合は、こがした枚数のみ負担すればよく、色合わせの為に他の畳も全て交換する必要はありません。
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2008年02月02日

畳の変色

畳の変色(日照、建物構造欠陥による雨漏りなどで発生したもの) 日照は通常の生活で避けられないものであり、又、構造上の欠陥は、賃借人には責任がない
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2008年02月01日

畳表替え

畳表替え(特に破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)は、入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、大家さん負担
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2008年01月30日

分離処分の無効の主張の制限

分離処分の無効の主張の制限
第二十二条の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。
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2008年01月29日

分離処分の禁止

分離処分の禁止
第二十二条 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。
3 前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権その他の権利である場合に準用する。
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2008年01月26日

敷金返還請求控訴事件

事件番号:平成18年(レ)第79号
事件名:敷金返還請求控訴事件
裁判年月日:H19.4.20
裁判所名:京都地方裁判所
部:第2民事部
結果:原判決取消し,請求認容
登載年月日:判示事項の要旨:控訴人が,被控訴人との間で締結した賃貸借契約には,賃貸借契約終了時に敷金の一部を返還しない旨のいわゆる敷引特約が付されており,被控訴人から敷金35万円のうち5万円しか返還されなかったことから,上記敷引特約が消費者契約法10条により全部無効であるとして,被控訴人に対し,敷金残金30万円などの返還を求めたところ,上記敷引特約
は消費者契約法10条により無効であると判断された事例
主文
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,30万円及びこれに対する平成16年10年2日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
3訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
4この判決は,2項に限り,仮に執行することができる。
事 実 及 び 理 由
第1当事者の求めた裁判
1控訴の趣旨
主文1ないし3項同旨
仮執行宣言
2控訴の趣旨に対する答弁
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
第2事案の概要等
1事案の概要
本件は,控訴人が,被控訴人との間で締結した賃貸借契約に基づいて,被控訴人に敷金35万円を交付したが,同賃貸借契約には,賃貸借契約終了時に敷金の一部を返還しない旨のいわゆる敷引特約が付されており,被控訴人から敷金35万円のうち5万円しか返還されなかったことから,上記敷引特約が消費
者契約法10条により全部無効であるとして,被控訴人に対し,不当利得に基づき,敷金残金30万円及びこれに対する約定の敷金返還期日の翌日である平成16年10年2日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
原審は,敷引特約は有効であるとして,控訴人の請求を棄却したことから,控訴人がこれを不服として,控訴した。
2当事者間に争いがない事実
控訴人は,平成13年12月25日,被控訴人との間で,下記の約定で賃貸借契約を締結し 以下 本件賃貸借契約 という同日 被控訴人から賃貸借物件の引渡しを受けた。
ア賃貸借物件不動産
イ所在地京都府相楽郡 町番地の
ウ賃料月額7万3000円
エ賃貸期間平成13年12月26日から平成15年12月25日
まで
オ敷金35万円
カ敷金の返還時期退去後1か月以内
控訴人は,本件賃貸借契約締結の際,被控訴人との間で,敷金35万円の2
うち30万円については解約引き金として控訴人に返還しない旨の合意をし
(以下「本件敷引特約」という,被控訴人に対し,敷金35万円を交付し。)
た。
(控訴人は,平成16年9月1日,被控訴人に対し,上記賃貸借物件を明け渡した。
控訴人は,被控訴人から,敷金35万円のうち5万円の返還を受けた第3争点
本件敷引特約は,消費者契約法10条により,全部無効となるか。
第4当事者の主張
(原告の主張)
本件敷引特約は,次のとおり,控訴人が本来有しているはずの敷金返還請求権を特約によって制限し,義務を加重する条項であって,信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるから,消費者契約法10条によって,特約全体が無効となる。
1賃貸借契約は使用収益と賃料支払が対価関係に立つのであるから,使用収益させることにより当然に自然損耗が発生する。よって,賃料は当然に自然損耗についての修繕費用を包含するのであるから,自然損耗についての修繕費用を賃料以外の名目で回収する敷引特約は,賃料の二重取りとなる。2そもそも契約条項は賃貸人が決定しているのが通常であり,賃借人はそれに
従うほかなく,条項の削除を申し入れても賃貸人に拒否されれば,それ以上の交渉が不可能なことは周知の事実である。このように,一般消費者たる控訴人が賃貸借契約締結時に敷引特約を削除して契約を締結することは事実上極めて困難である。
3京滋地区において敷引特約が出回り始めたのは,ここ数年のことであり,商慣習と呼べるほど成熟・定着しているものではない。
4本件敷引特約は,被控訴人の損害の有無及び契約期間の長短に関わらず,敷
金の85%を超える金額を控除して返還するものであり,控訴人にとって不当に不利である。(被告の主張)
本件敷引特約は,次のとおり,消費者契約法10条に反するものではない。1自然損耗についての修繕費用を賃料という名目で回収するか,敷引金という名目によって回収するかは,原則として賃貸人の自由に委ねられてる事柄である。そして,賃貸人が契約締結時に自然損耗の修繕費を含めた適正な賃料を設定することは,その時点で将来にわたる賃貸借の期間が不明である以上,現実的には不可能であるから,自然損耗についての修繕費用を敷引金という名目
によって回収する本件敷引特約には合理性がある。
このように,賃貸人が自然損耗についての修繕費用を賃料名目ではなく敷引金名目で回収しようと考えて賃料を設定している場合には,目的物の通常の使用に伴う自然損耗に要する修繕費用が考慮された上で賃料が算定されているとはいえないのであるから,賃料の二重取りには当たらない。
2賃貸人が,次の入居者を獲得するためには,入居しようとする者に,前借主の生活臭を感じさせない程度にリフォーム(自然損耗の修繕)を行う必要があり,そのリフォームの程度は,賃貸借期間の長短とは直接の関係はなく,1年
程度の短期間の賃貸借であっても,相当程度のリフォームは必要である。そして,賃貸人は,賃貸借の期間がどの程度継続するか予測し難いため,リフォーム費用を含めた適正な賃料額を設定することは困難であるから,リフォ
ーム代を賃料とは別の名目で回収することには,一定の合理性がある。
3建物の賃貸借は,賃貸人が建物を貸し,賃借人が賃料を支払って借りるという,単純な契約関係にすぎず,賃貸人と賃借人との間に情報の格差というものは特にはない。また,代替性のある賃貸物件は多数存在するから,消費者は敷引を望まないのであれば,敷引がなされない賃貸物件を選択すればよいのであって,交渉力の格差というものも存在しない。
4消費者契約法10条にある「民法,商法その他の法律の公の秩序に関しない規定」とは任意規定を指すところ,敷引特約は少なくとも関西地方においては事実たる慣習と認められるから,民法92条により,敷引特約は任意規定と同
様に扱われるべきこととなる。そして,敷引特約は,賃借人の負担すべき原状回復費用を予定し,あるいは通常の損耗に対する修理費用を賃借人負担とする趣旨で定められているものであり,契約締結時に,敷引特約の存在と敷引金額が明示されている限り,賃借人の信頼や期待を裏切るものではないから,直ちに信義誠実の原則に反するものであるとは到底認められない。また,敷引特約が事実たる慣習として成立すること自体,それなりの制度としての合理性が
認められる。
5本件敷引特約においては,敷引額が敷金の85%を超える金額であるが,本
件敷引特約は,自然損耗についての修繕費用を賃借人の負担とする趣旨である
から,敷金と敷引額の割合を問題とするのは無意味であり,敷引額が自然損耗
についての修繕費用として相当な金額であるかどうかこそが問われるべきであ
るところ,本件建物の間取り,専有面積及び賃貸借期間からみて,自然損耗に
ついての修繕費用を30万円と定め,これを敷金から差し引くことは特に不当
とはいえない。
第5当裁判所の判断
1本件敷引特約が消費者契約法10条により無効となるには,@本件敷引特約が,民法,商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し,消費者の権利を制限し,又は消費者の義務を加重するものであること,及
びA民法1条2項に規定する基本原理である信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであることが必要である。
2そこで,まず,前者の要件について検討するに,敷金は,賃料その他の賃借
人の債務を担保する目的で賃借人から賃貸人に対して交付される金員であり,
賃貸借目的物の明渡し時に,賃借人に債務不履行がなければ全額が,債務不履行があればその損害額を控除した残額が,賃借人に返還されることが予定されている。そして,賃貸借は,一方の当事者が相手方にある物を使用・収益させることを約し,相手方がこれに対して賃料を支払うことを約することによって
成立する契約であるから,目的物を使用収益させる義務と賃料支払義務が対価関係に立つものであり,賃借人に債務不履行があるような場合を除き,賃借人が賃料以外の金銭の支払を負担することは法律上予定されていない。また,本件各証拠を検討しても,関西地方において敷引特約が事実たる慣習として成立していることを認めるに足りる証拠はない。そうすると,本件敷引特約は,上記第2の2( )のとおり,敷金の一部を返還しないとするものであるから,民法の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し,消費者である賃借人の権利を制限するものというべきである。
3次いで,本件敷引特約が信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであるかについて検討するに,上記2説示のとおり,賃貸借契約は,賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするものであり,賃借物件の損耗の発生は,賃貸借という契約の性質上当然に予定されているから,建物の賃貸借においては,賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生じる賃借物件の劣化又は価値の減少を意味する自然損耗に係る投下資本の回収は,通常,修繕費等の必要経費分を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。したがって,自然損耗についての必要費を賃料により賃借人から回収しながら,更に敷引特約によりこれを回収することは,契約締結時に,敷引特約の存在と敷引金額が明示されていたとしても,賃借人に二重の負担を課すことになる。これに対し,被控訴人は,自然損耗についての修繕費用を賃料という名目で回収するか,敷引金という名目によって回収するかは,原則として賃貸人の自由に委ねられている事柄であり,本件においては,自然損耗についての修繕費用を敷引金という名目によって回収することにつき合理的理由があると主張するところ,確かに,自然損耗についての必要費の回収をどのような方法で行うかは,投資者たる賃貸人の自由に委ねられているから,賃貸人が,賃料には自然損耗についての必要経費を算入せず,低額に抑えた上で 自然損耗についての必要費を敷引金という名目によって回収したとしても信義則に反して賃借人の利益を一方的に害するとはいえない。しかし,本件各証拠を検討しても,控訴人及び被控訴人が,本件賃貸借契約締結時に,自然損耗についての必要経費を賃料に算入しないで低額に抑え,敷引金にこれを含ませることを合意したことを認めるに足りる証拠はないから,被控訴人の同主張
は理由がない。また,証拠(甲8)及び弁論の全趣旨によれば,敷引特約は,事実たる慣習とまではいえないものの,関西地区における不動産賃貸借において付加されることが相当数あり,賃借人が交渉によりこれを排除することは困難であって,消費者が敷引特約を望まないのであれば,敷引特約がなされない賃貸物件を選択すればよいとは当然にはいえない状況にあることが認められ,これに,上記第2の2( )及び( )のとおり,本件敷引特約は敷金の85%を超える金額を控除するもので,控訴人に大きな負担を強いるものであることを総合すると,本件敷引特約は,信義則に反して消費者の利益を一方的に害するものであると判断するのが相当である。これに対し,被控訴人は次の入居者を獲得するためのリフォーム代を敷引金名目で回収することは,一定の合理性を持つ旨主張するが,新規入居者獲得のための費用は,新規入居者の獲得を目指す賃貸人が負担すべき性質のものであって,敷引金名目で賃借人に転嫁させることに合理性を見いだすことはできない。また,被控訴人は,建物の賃貸借は,単純な契約関係にすぎず,賃貸人と賃借人との間に情報の格差が特にはないと主張するが,一消費者である賃借人と事業者である賃貸人との間では情報力や交渉力に格差があるのが通常であって,このことは被控訴人が事業者である本件においても同様であるから,被控訴人の同主張も理由がない。
4以上によれば,本件敷引特約は,消費者契約法10条により,特約全体が無効であると認められるから,控訴人の本件請求は理由があり,これを棄却した原判決は相当でなく,本件控訴は理由がある。そこで,原判決を取り消して,本件請求を認容することとし,訴訟費用の負担につき,民事訴訟法67条2項
本文,61条を,仮執行宣言について同法259条1項をそれぞれ適用して,主文のとおり判決する。
京都地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官山下寛
裁判官森里紀之
裁判官衣斐瑞穂は,転補につき,署名押印することができない。
裁判長裁判官山下寛
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2008年01月24日

最高裁判所判決 平成17年12月16日

事件番号 平成16(受)1573
事件名 敷金返還請求事件
裁判年月日 平成17年12月16日
法廷名 最高裁判所第二小法廷
裁判種別 判決
結果
判例集巻・号・頁
原審裁判所名 大阪高等裁判所
原審事件番号 平成15(ネ)2559
原審裁判年月日 平成16年05月27日

判示事項

裁判要旨 賃借建物の通常の使用に伴い生ずる損耗について賃借人が原状回復義務を負う旨の特約が成立していないとされた事例

主    文
原判決を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         
理    由
 上告代理人岡本英子ほかの上告受理申立て理由(ただし,排除されたものを除く。)について
1 原審の確定した事実関係の概要等は,次のとおりである。
 (1) 被上告人は,地方住宅供給公社法に基づき設立された法人である。
 (2) 第1審判決別紙物件目録記載の物件(以下「本件住宅」という。)が属する共同住宅旭エルフ団地1棟
(以下「本件共同住宅」という。)は,特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)2条
の認定を受けた供給計画に基づき建設された特定優良賃貸住宅であり,被上告人がこれを一括して借り上
げ,各住宅部分を賃貸している。
 (3) 被上告人は,平成9年12月8日,本件共同住宅の入居説明会を開催した。同説明会においては,参
加者に対し,本件共同住宅の各住宅部分についての賃貸借契約書,補修費用の負担基準等についての説
明が記載された「すまいのしおり」と題する書面等が配布され,約1時間半の時間をかけて,被上告人の担当
者から,特定優良賃貸住宅や賃貸借契約書の条項のうち重要なものについての説明等がされたほか,退去
時の補修費用について,賃貸借契約書の別紙「大阪府特定優良賃貸住宅and・youシステム住宅修繕費負
担区分表(一)」の「5.退去跡補修費等負担基準」(以下「本件負担区分表」という。)に基づいて負担すること
になる旨の説明がされたが,本件負担区分表の個々の項目についての説明はされなかった。
 上告人は,自分の代わりに妻の母親を上記説明会に出席させた。同人は,被上告人の担当者の説明等を
最後まで聞き,配布された書類を全部持ち帰り,上告人に交付した。
 (4) 上告人は,平成10年2月1日,被上告人との間で,本件住宅を賃料月額11万7900円で賃借する旨
の賃貸借契約を締結し(以下,この契約を「本件契約」,これに係る契約書を「本件契約書」という。),その引
渡しを受ける一方,同日,被上告人に対し,本件契約における敷金約定に基づき,敷金35万3700円(以下
「本件敷金」という。)を交付した。
 なお,上告人は,本件契約を締結した際,本件負担区分表の内容を理解している旨を記載した書面を提出
している。
 (5) 本件契約書22条2項は,賃借人が住宅を明け渡すときは,住宅内外に存する賃借人又は同居者の所
有するすべての物件を撤去してこれを原状に復するものとし,本件負担区分表に基づき補修費用を被上告
人の指示により負担しなければならない旨を定めている(以下,この約定を「本件補修約定」という。)。
 (6) 本件負担区分表は,補修の対象物を記載する「項目」欄,当該対象物についての補修を要する状況等
(以下「要補修状況」という。)を記載する「基準になる状況」欄,補修方法等を記載する「施工方法」欄及び補
修費用の負担者を記載する「負担基準」欄から成る一覧表によって補修費用の負担基準を定めている。この
うち,「襖紙・障子紙」の項目についての要補修状況は「汚損(手垢の汚れ,タバコの煤けなど生活することに
よる変色を含む)・汚れ」,「各種床仕上材」の項目についての要補修状況は「生活することによる変色・汚
損・破損と認められるもの」,「各種壁・天井等仕上材」の項目についての要補修状況は「生活することによる
変色・汚損・破損」というものであり,いずれも退去者が補修費用を負担するものとしている。また,本件負担
区分表には,「破損」とは「こわれていたむこと。また,こわしていためること。」,「汚損」とは「よごれているこ
と。または,よごして傷つけること。」であるとの説明がされている。
 (7) 上告人は,平成13年4月30日,本件契約を解約し,被上告人に対し,本件住宅を明け渡した。被上告
人は,上告人に対し,本件敷金から本件住宅の補修費用として通常の使用に伴う損耗(以下「通常損耗」と
いう。)についての補修費用を含む30万2547円を差し引いた残額5万1153円を返還した。
 2 本件は,上告人が,被上告人に対し,被上告人に差し入れていた本件敷金のうち未返還分30万2547
円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める事案であり,争点となったのは,@ 本件契約における本件
補修約定は,上告人が本件住宅の通常損耗に係る補修費用を負担する内容のものか,A @が肯定される
場合,本件補修約定のうち通常損耗に係る補修費用を上告人が負担することを定める部分は,法3条6号,
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則13条等の趣旨に反して賃借人に不当な負担とな
る賃貸条件を定めるものとして公序良俗に反する無効なものか,B 本件補修約定に基づき上告人が負担
すべき本件住宅の補修箇所及びその補修費用の額の諸点である。
 3 原審は,前記事実関係の下において,上記2の@の点については,これを肯定し,同Aの点について
は,これを否定し,同Bの点については,上告人が負担すべきものとして本件敷金から控除された補修費用
に係る補修箇所は本件負担区分表に定める基準に合致し,その補修費用の額も相当であるとして,上告人
の請求を棄却すべきものとした。以上の原審の判断のうち,同@の点に関する判断の概要は,次のとおりで
ある。
 (1) 賃借人が賃貸借契約終了により負担する賃借物件の原状回復義務には,特約のない限り,通常損耗
に係るものは含まれず,その補修費用は,賃貸人が負担すべきであるが,これと異なる特約を設けること
は,契約自由の原則から認められる。
 (2) 本件負担区分表は,本件契約書の一部を成すものであり,その内容は明確であること,本件負担区分
表は,上記1(6)記載の補修の対象物について,通常損耗ということができる損耗に係る補修費用も退去者
が負担するものとしていること,上告人は,本件負担区分表の内容を理解した旨の書面を提出して本件契約
を締結していることなどからすると,本件補修約定は,本件住宅の通常損耗に係る補修費用の一部につい
て,本件負担区分表に従って上告人が負担することを定めたものであり,上告人と被上告人との間には,こ
れを内容とする本件契約が成立している。
4 しかしながら,上記2の@の点に関する原審の上記判断のうち(2)は是認することができない。その理由
は,次のとおりである。
 (1) 賃借人は,賃貸借契約が終了した場合には,賃借物件を原状に回復して賃貸人に返還する義務があ

るところ,賃貸借契約は,賃借人による賃借物件の使用とその対価としての賃料の支払を内容とするもので
あり,賃借物件の損耗の発生は,賃貸借という契約の本質上当然に予定されているものである。それゆえ,
建物の賃貸借においては,賃借人が社会通念上通常の使用をした場合に生ずる賃借物件の劣化又は価値
の減少を意味する通常損耗に係る投下資本の減価の回収は,通常,減価償却費や修繕費等の必要経費分
を賃料の中に含ませてその支払を受けることにより行われている。そうすると,建物の賃借人にその賃貸借
において生ずる通常損耗についての原状回復義務を負わせるのは,賃借人に予期しない特別の負担を課
すことになるから,賃借人に同義務が認められるためには,少なくとも,賃借人が補修費用を負担することに
なる通常損耗の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか,仮に賃貸借契約書では明
らかでない場合には,賃貸人が口頭により説明し,賃借人がその旨を明確に認識し,それを合意の内容とし
たものと認められるなど,その旨の特約(以下「通常損耗補修特約」という。)が明確に合意されていることが
必要であると解するのが相当である。
 (2) これを本件についてみると,本件契約における原状回復に関する約定を定めているのは本件契約書2
2条2項であるが,その内容は上記1(5)に記載のとおりであるというのであり,同項自体において通常損耗補
修特約の内容が具体的に明記されているということはできない。また,同項において引用されている本件負
担区分表についても,その内容は上記1(6)に記載のとおりであるというのであり,要補修状況を記載した「基
準になる状況」欄の文言自体からは,通常損耗を含む趣旨であることが一義的に明白であるとはいえない。
したがって,本件契約書には,通常損耗補修特約の成立が認められるために必要なその内容を具体的に明
記した条項はないといわざるを得ない。被上告人は,本件契約を締結する前に,本件共同住宅の入居説明
会を行っているが,その際の原状回復に関する説明内容は上記1(3)に記載のとおりであったというのである
から,上記説明会においても,通常損耗補修特約の内容を明らかにする説明はなかったといわざるを得な
い。そうすると,上告人は,本件契約を締結するに当たり,通常損耗補修特約を認識し,これを合意の内容と
したものということはできないから,本件契約において通常損耗補修特約の合意が成立しているということは
できないというべきである。
 (3) 以上によれば,原審の上記3(2)の判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
論旨は,この趣旨をいうものとして理由があり,原判決は破棄を免れない。そして,通常損耗に係るものを除
く本件補修約定に基づく補修費用の額について更に審理をさせるため,本件を原審に差し戻すこととする。
 よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中川了滋 裁判官 滝井繁男 裁判官 津野 修 裁判官 今井 功 裁判官 古田佑紀)
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2008年01月23日

中小企業診断士

中小企業診断士資格の更新登録のお知らせ
平成20年1月4日
中小企業庁経営支援課

中小企業支援法第11条に基づく中小企業診断士の更新登録申請(有効期間が平成20年3月31日までの方に限る)の受付を下記の通り開始しますので、お知らせ致します。

受付期間
平成20年1月15日(火曜)〜平成20年3月14日(金曜)必着にご協力ください。
平成20年3月31日までの有効期限の方が多数おられる関係で、申請が受付期間の後半に集中すると、事務手続きに時間がかかり、新しい登録証の交付が遅延するおそれがあります。できる限り早期の申請にご協力をお願いします。
なお、有効期間満了までに申請がない場合には、中小企業診断士資格は消除されますので、ご注意ください。
なお、新しい登録証は新たな有効期間の始期である4月に入ってから、ご自宅宛発送(4月下旬目途)することになりますので、ご了承ください。
【注意】
  更新手続き忘れ等により、平成19年12月31日以前に登録有効期間が満了している方は、更新期限が過ぎておりますので、現在、登録が消除されている状態となっております。
  お手元の登録証をご確認の上、該当される方で、有効期間満了時までに更新要件を満たされている方に限り、有効期限切れの日から1年以内であれば、再登録することが出来ますので、該当する方は再登録の手続きを忘れずに行ってください。


申請書類の提出先及び提出方法
【提出先】
〒100−8912
東京都千代田区霞ヶ関1−3−1
中小企業庁経営支援課 中小企業診断士担当あて
【提出方法(原則として、郵送での提出をお願いします。)】
郵送
持参(受付時間:10時〜12時、14時〜17時)
更新要件
更新要件は,「新たな知識の補充」と「実務の従事」の2つの要件を同時に満たすことが必要です。いずれか一方の要件を満たしただけでは更新できません。
(1)「新たな知識の補充」は登録研修機関の研修受講で獲得
「新たな知識の補充」に関する要件は、次のいずれかを更新期間内に5回以上行うことが必要です。

経済産業大臣が登録した機関が行う理論政策更新研修の受講
中小企業基盤整備機構(中小企業大学校)が行う理論政策研修の受講
経済産業大臣が登録した機関が行う論文審査に合格
上記a.又はb.の研修の1回の日程を通じた指導
【参考(登録研修機関(平成20年1月4日現在))】
(社)中小企業診断協会 URL:http://www.j-smeca.jp/
(株)実践クオリティシステムズ URL:http://www.jqs.jp
(株)経営教育総合研究所 URL:http://www.keieikyouiku.co.jp
(2)「実務の従事」は経営診断実務で獲得
「実務の従事」に関する要件は、次に掲げる業務等のいずれかを行うことにより、その合計点を12ポイント以上(平成18年4月の制度改正に伴う経過措置が適用される)獲得することが必要です。なお、新制度が施行された平成18年4月1日以前(旧制度期間)に、旧制度での更新に必要な実務の要件(9日以上又は9点以上)を満たしている場合も今回の更新登録に限り「実務の従事」に関する要件を満たしたものとして扱われます。

平成18年3月31日までに経済産業大臣が登録した機関が行った「実務能力更新研修」(1回3点)又は中小企業基盤整備機構(中小企業大学校)が行った「実務能力更新研修」の受講。
都道府県等支援センター等が行う中小企業に対する経営診断・助言業務又は窓口相談業務に従事。
中小企業に対する経営診断・助言業務に従事。  等
更新に必要な書類等
中小企業診断士登録申請書(様式第1、下記「5.その他」参照)
中小企業診断士登録証(現在お持ちの登録証)
更新の要件をクリアしていることを証明する書類(実績証明書等 様式第15〜21)  ※ 研修修了証明書を紛失された場合は、研修を受講した機関より再交付を受けることができます。平成18年4月1日から施行した制度改正に伴い、証明書の様式等が変更されていますのでご注意下さい。
その他
更新登録に係る手数料等は不要です。
申請書等の様式は中小企業庁ホームページに掲載しておりますので、ダウンロードしてご使用ください。なお、当ホームページには中小企業診断士制度に係るQ&Aも掲載してありますので、ご参考にしてください。
(中小企業庁ホームページ)
様式:http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/koyou/shindanshi_youshiki.htm
Q&A:(平成20年1月版Q&A集にジャンプ)

(お問い合わせ先)
 中小企業庁経営支援課
 担当: 松田、野田、東田
 電話:03−3501−1763(内線 5331〜8)


posted by 日本敷金鑑定士協会 at 09:46| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

区分所有法

区分所有法はいろいろな条項で一定の事項を繰り返し規定することがあるため、一定の事項を一定の言葉に定義する定義規定を定めていますが、第2条がその定義規定となります。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 09:36| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月20日

専有部分の範囲

専有部分の範囲
ところで、このように構造上・利用上の独立性が認められ所有権の対象となったとして、はたして自己の所有権の及ぶ範囲がどこまでなのかは法に規定がありません。この点の考え方としては、大別して壁芯説と上塗り説があります。このうち壁芯説は隣戸との床・壁・天井スラブの中心線を境とする説であり、上塗り説は床・壁・天井スラブの躯体部分は専有部分に含まれずその上塗り部分のみが専有部分とするものです。
壁芯説を取ると、壁の中心までは自己の所有権が及びますから壁に時計や額をビスで吊り下げる等の日常生活の空間的利用は当然のこととして専有部分内のリフォーム工事も原則として自由に行えることになり個々の所有者には大変便宜な結果になります。反面、躯体の半分が専有部分ということですからこれを自由にはつれるともなりかねずマンション全体の構造上は問題がある考え方でしょう。
上塗り部分説は、マンション全体の構造上は問題がありませんが、壁紙やカーペット等の躯体の上塗り部分のみが専有部分ですからこれらの取替は自由となりますが壁に時計や額をビスで吊り下げる等の日常生活の空間の利用は専有部分外に効果が及ぶ行為として原則自由とはいえないこととなります。従って、これらの説を文字通り適用すればあまり妥当な結果とはなりませんから、壁芯説では構造上の問題を生ずるような行為は共同の利益に反するものとして当然禁止される、上塗り部分説では共同の利益に反しないような日常的な利用は共用部分の通常の用法として当然許される、と一定の制限をつけて理解すべきでしょう。いずれの説も一長一短がありますが、標準管理規約における上塗り説が一般である現状においては結論的には上塗り説で理解しておくべきでしょう。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 14:57| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月17日

利用上の独立性

利用上の独立性利用上の独立性とは、当該区画が住居、店舗、事務所又は倉庫その他の用途に独立して支障なく利用できることを言います。
支障を生ずる場合に他の専有部分との関係での支障と共用部分や共用施設との関係が考えられます。専有部分との支障とは、他の専有部分を経由しなくては外部に出られない場合や反対に当該専有部分を通らずに外部との交通手段がない専有部分がある場合です。これらの場合には、通路となる区画は他の共用に供されますので独立して利用しているとはいえません。従って、この場合は当該区画と他の専有部分とを一体にしたものが1個の専有部分ということになります。
共用部分や共用施設との関係は、専有部分を通らないと共用部分へ行けない場合や専有部分内に共有設備等がある場合です。この場合は当該専有部分の用途と共用部分や設備の内容・利用状況等により専有部分の独立利用を害するものかどうかを具体的に判断しなければ結論は出ません。なお、ここでも建物の用途との関係で独立性は相関的に判断されます。例えば、ある住居を通って共用の倉庫に行くのは住居の独立利用を害しますが駐車場の利用は害されないとするのが通常です。問題は専有部分内に共用設備がある場合とりわけ防災盤やエレベーター監視盤があったり受付がある管理人室が専有部分としての用件をみたすかですが、管理事務室としか使用できないようであれば利用上の独立性がなく、多少の不便はあっても住宅や事務所にあまり支障のない使用ができるようであれば利用上の独立性を認めても良いと思われます。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 22:08| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月15日

構造上の独立性

構造上の独立性
構造上の独立性は、他の区画と区分され他の人の所有物との混合の危険性がないという所有権の対象としての適格性の要件であり、利用上の独立性は、本来1個の物の一部分を特別に所有権の対象とするだけの必要性の要件といえます。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 09:46| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月12日

区分所有建物の成立要件

区分所有建物の成立要件
第1条は区分所有建物の成立要件を規定しており、この条文によればそれには@構造上区分されていることA独立して利用できることが要件とされます。これを一般に@構造上の独立性、A利用上の独立性と称しています。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 10:59| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月11日

区分所有法

区分所有法の趣旨
所有権は物に対する全面的な支配権であるから所有権の目的となるものは1個の物であることが必要とされます。そして建物の個数は社会通念上その棟数で数えられるので本来建物の1個は1棟でなります。
しかしながら、中高層マンションの出現により1棟のマンションを区分してその一部を各々の所有権の対象とする必要が生じたため民法の特別法として区分所有法が制定されました。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 23:13| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月09日

畳表替え

畳表替え
(特に破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
入居者入れ替わりによる物件の維持管理上の問題であり、大家さん負担
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 22:57| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月08日

和解及び調停の申立て

和解及び調停の申立て
和解の申立て又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事審判法(昭和22年法律第152号)による調停の申立ては、相手方が出頭せず、又は和解若しくは調停が調わないときは、一箇月以内に訴えを提起しなければ、時効の中断の効力を生じない。

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 17:08| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月05日

随意条件

随意条件 
停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 11:47| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2008年01月04日

取消権者

取消権者
行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 22:12| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月29日

終局判決

終局判決

裁判所は、訴訟が裁判をするのに熟したときは、終局判決をする。
裁判所は、訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、その一部について終局判決をすることができる。
口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合及び本訴又は反訴が裁判をするのに熟した場合について準用する。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 19:06| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月27日

代理人の行為能力

代理人の行為能力
代理人は、行為能力者であることを要しない。


posted by 日本敷金鑑定士協会 at 22:42| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月26日

不動産及び動産

不動産及び動産
土地及びその定着物は、不動産とする。
不動産以外の物は、すべて動産とする。
無記名債権は、動産とみなす。

 

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 20:36| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月25日

清算人

清算人 
法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款若しくは寄附行為に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。

 

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 21:14| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月21日

登記

登記の期間の計算
登記すべき事項であって、官庁許可を要するものは、その許可書が到達した時から登記の期間を起算する。

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 22:37| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月20日

社団法人

社団法人の事務の執行
社団法人の事務は、定款理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行う。

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 20:38| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月19日

管理人

管理人の職務
家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 10:52| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月10日

法人の住所

法人の住所 
法人の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 21:45| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年12月04日

マンション・アパートでペットを飼う

マンションアパートでペットを飼う際の質問

Q. ペットを飼ううえで、気をつけなければならないことは。
A.ペットの鳴き声や毛・ふんなどが、近隣の方の迷惑にならないようにしましょう。

Q. 何匹まで飼ってもいいのか。
A.基本的に1種類の動物(犬or猫)を1匹とされています。

Q. もし、飼っていることを黙っていたら・・・。
A.ペット不可物件の場合は、契約違反となります。したがって、退去させられることがあります。

Q. ペットが部屋に傷をつけた場合、どうなりますか。
A.居住者は原状回復義務があることを契約書に明記されています。
自然消耗以外の汚損・破損・ペットによる傷・消臭等は、入居者負担になります。しつけに十分気をつけて飼育しましょう。

Q. どんな動物を飼っても大丈夫なの。
A.どんな動物でも可能というわけではありません。
基本的に室内で飼える小型犬や猫などに限らることがおおいです。

Q. 「ペット可物件」という契約条件は、別途費用がかかるの?。
A.敷金・礼金・保証金が多少変わる場合がありますので、ペットを飼われる際は、事前に契約内容をご確認ください。

 
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 20:48| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月30日

法人の解散

法人解散事由
法人は、次に掲げる事由によって解散する。

定款又は寄附行為で定めた解散事由の発生

2法人の目的である事業の成功又はその成功の不能

破産手続開始の決定

4設立の許可の取消し


posted by 日本敷金鑑定士協会 at 09:42| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月26日

清算人の職務及び権限

清算人職務及び権限

清算人の職務は、次のとおりとする。

1現務の結了
2債権の取立て及び債務の弁済3残余財産の引渡し

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 20:45| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月22日

建物の毀損・汚損

建物毀損汚損などについての損害賠償義務を求めた特約は、賃貸借契約の性質上、その損害には賃借物の通常の使用によって生ずる損耗、汚損は含まれないと解すべきである。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 23:04| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月19日

法人の理事

法人の理事、監事又は清算人は、次の各号のいずれかに該当する場合には、50万円以下の過料に処する。

1 この章に規定する登記を怠ったとき。

 2 第51条の規定に違反し、又は財産目録若しくは社員名簿に不正の記載をしたとき。

 3 第67条第3項又は第82条第2項の規定による主務官庁、その権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は裁判所の検査を妨げたとき。

 4 第67条第2項の規定による主務官庁又はその権限の委任を受けた国に所属する行政庁若しくはその権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関の監督上の命令に違反したとき。

 5 官庁、主務官庁の権限に属する事務を処理する都道府県の執行機関又は総会に対し、不実の申立てをし、又は事実を隠ぺいしたとき。

 6 第70条第2項又は第81条第1項の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。

 7 第79条第1項又は第81条第1項の公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

A 第35条の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 22:12| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月12日

宅地の賃貸借

宅地の賃貸借に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1借賃の支払い方法について、特約がないときは、民法の一般原則により、借地人は、1ヵ月ごとに、かつ、月の終りに借賃を支払わなければならない。
2賃借人は、建物の所有を目的とする土地の賃借権については、地主の承諾がなくても、自由にその権利を他人に譲渡し、又はその土地を他人に転貸することができる。
3建物の所有を目的とする土地の賃借権については、借地借家法第3条によりその存続期間が定められているので、契約により、当事者間でこれより長い存続期間を定めることができない。
4契約によって定められた借賃の額が、土地に対する租税その他の公課の増減によって不相当となった場合には、当事者は、租税その他の公課の増減が行われた日にさかのぼって、借賃の増額を請求することができる。


(1)正しい。
(2)誤り。賃借人は、賃貸人の承諾がなければ、を第三者に譲渡し、又は賃借物を転貸できない。
(3)誤り。建物の所有を目的とする土地の賃借権について、借地借家法第3条により、その存続期間が30年と定められている。
(4)誤り。租税その他の公課の増減が行われた日にさかのぼって請求できるのではない。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 22:56| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年11月06日

法人・法人の設立

法人・法人の設立

法人は、法律その他の法律の規定によらなければ成立しない。

公益法人の設立
学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団又は財団であって、営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができる。

 

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 18:46| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月30日

失踪の宣告

失踪の宣告の効力
失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第2項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。

失踪の宣告の取消し
失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪の宣告を取り消さなければならない。この場合において、その取消しは、失踪の宣告後その取消し前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない。

失踪の宣告によって財産を得た者は、その取消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う。

同時死亡の推定

数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定する。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 22:18| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月27日

管理人

管理人の権限
管理人は、第103条に規定する権限を超える行為を必要とするときは、家庭裁判所の許可を得て、その行為をすることができる。不在者の生死が明らかでない場合において、その管理人が不在者が定めた権限を超える行為を必要とするときも、同様とする。

管理人の担保提供及び報酬
家庭裁判所は、管理人に財産の管理及び返還について相当の担保を立てさせることができる。
家庭裁判所は、管理人と不在者との関係その他の事情により、不在者の財産の中から、相当な報酬を管理人に与えることができる。

失踪の宣告
不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 19:06| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月26日

不在者の財産の管理

不在者の財産の管理 
従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
管理人の改任
不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。
管理人の職務
家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する。
不在者の生死が明らかでない場合において、利害関係人又は検察官の請求があるときは、家庭裁判所は、不在者が置いた管理人にも、前項の目録の作成を命ずることができる。
家庭裁判所は、管理人に対し、不在者の財産の保存に必要と認める処分を命ずることができる。

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 23:57| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月24日

住所とは

住所とは各人の生活の本拠をその者の住所とする。
居所とは
住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。
日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、法例(明治31年法律第10号)その他準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき場合は、この限りでない。
仮住所ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 16:48| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月22日

制限行為能力者の相手方の催告権

制限行為能力者の相手方の催告権

制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

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2007年10月21日

補助開始の審判等の取消し

補助開始の審判等の取消し
原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
家庭裁判所は、審判の全部又は一部を取り消すことができる。
審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。

審判相互の関係
後見開始の審判をする場合において、本人が被保佐人又は被補助人であるときは、家庭裁判所は、その本人に係る保佐開始又は補助開始の審判を取り消さなければならない。
前項の規定は、保佐開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被補助人であるとき、又は補助開始の審判をする場合において本人が成年被後見人若しくは被保佐人であるときについて準用する。

 

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2007年10月19日

被保佐人及び保佐人

被保佐人及び保佐人
保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

保佐人の同意を要する行為等
被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1元本を領収し、又は利用すること。
2借財又は保証をすること。
3不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4訴訟行為をすること。
5贈与、和解又は仲裁合意仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。

家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 22:13| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年10月18日

成年被後見人の法律行為

成年被後見人の法律行為
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

後見開始の審判の取消し
第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

保佐開始の審判
精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判をすることができる。ただし、第7条に規定する原因がある者については、この限りでない。

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2007年10月17日

未成年者の営業の許可

未成年者の営業の許可
一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第4編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

後見開始の審判
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

成年被後見人及び成年後見人
後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

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2007年10月13日

未成年者の法律行為

未成年者の法律行為
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
この規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
この規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
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2007年10月12日

成年

成年とは
年齢20歳をもって、成年とする。
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2007年10月11日

@ 私権の享有は、出生に始まる。 A 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。 人

@私権の享有は、出生に始まる。
A外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。



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2007年10月10日

基本原則

第1条(基本原則

@ 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
A 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
B 権利の濫用は、これを許さない。

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2007年10月07日

所有権

所有権
所有権とは、法令の制限内において物を使用・収益・処分する権利である。目的物を所有者の意思に従ってどのようにでも「自由に」利用できる権利である。

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2007年10月05日

民法 法律

物権法定主義 民法その他の法律に定められている以外の新しい種類の物権を作ることは許されなく、民法その他の法律に定められている物権に法律の規定と異なった内容を与えることも許されないという意味である。
物権
本権 物の支配を根拠づける権利である。
占有権 物を現実に支配しているという事実状態にもとづいて認められる権利である。
所有権 使用・収益・処分というように目的物を全面的・包括的に支配できる権利である。
制限物権 目的を一定の限られた範囲でのみ支配できる権利であり、他物権ともいわれる。
用益物権 他人の土地の使用・収益できる権利である。
担保物権 他人の物を債権の担保すなわち債権の弁済確保のために支配できる権利である。留置権・先取特権・質権・抵当権がこれに該当する
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2007年10月01日

分筆 合筆

一物一権主義 物権の客体は1個の独立した物でなければならないという原則である。これには2つの意味がある。1つは複数の物の上に1個の物権は成立できないという意味である。2つ目は1個の物の一部や構成部分に物権は成立できないという意味である。

分筆 1個(1筆)の土地を2個(2筆)以上に分けること。

合筆 2個以上の土地を1個にまとめること。

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 19:29| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年09月29日

有体物

有体物 物権の客体は、原則として有体物に限られる。有体物とは、気体・液体・固体のいずれかであり、外界の一部を占めている物質をいう。例外として、財産を客体とする物件が存在する。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 15:05| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年09月28日

物権法

物権法:特定の物を直接的かつ排他的に支配して、一定の利益を享受できると定義され、人の物に対する支配権(対物権)ととらえられている。物権法は物に対する支配権を取り扱う法領域であり、どの物が誰に帰属し、誰のどのような支配に服しているのかという秩序(財貨帰属秩序)に関するものである。直接性:物権を有する者は他人の行為を介在しないで目的物を支配できることを意味する。また、物権の直接性(直接支配性)とも言う。排他性:同一物の上に同一内容の物権は2つ以上成立できないことを意味する。これを物権の排他性という。物権の公示の必要性:物権には他人の権利の成立を排斥する強い効力があることから、物権の存在を他人が確認できるような形で公示することが必要である。絶対性:物権は権利者以外のすべての人に対して主張できる絶対的な権利であるとされている。

posted by 日本敷金鑑定士協会 at 20:37| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年09月26日

原状回復義務

賃借人の原状回復義務 賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること。

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2007年09月21日

宅地建物取引業法第35条

宅地建物取引業法第35条
(重要事項の説明等)
第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第5号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
1、当該宅地又は建物の上に存する登記された権利の種類及び内容並びに登記名義人又は登記簿の表題部に記載された所有者の氏名(法人にあっては、その名称)
2、都市市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要
3、当該契約が建物の貸借の契約以外のものであるときは、に関する負担に関する事項
4、飲用水、電気及びガスの供給並びに排水のための施設の整備の状況(これらの施設か整備されていない場合においては、その整備の見通し及びその整備についての特別の負担に関する事項)
5、当該宅地又は建物が宅地の造成又は建築に関する工事の完了前のものであるときは、その完了時における形状、構造その他国土交通省令で定める事項
5の2、当該建物が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的であるものであるときは、当該建物を所有するための一棟の建物の敷地に関する権利の種類及び内容、同条第4項に規定する共用部分に関する規約の定めその他の一棟の建物又はその敷地(一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又はこれに関する権利がそれらの建物の所有者の共有に属する場合には、その土地を含む。)に関する権利及びこれらの管理又は使用に関する事項で契約内容の別に応じて国土交通省令で定めるもの
6、代金、交換差金及び借賃以外に授受される金銭の額及び当該金銭の授受の目的
7、契約の解除に関する事項
8、損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
9、第41条第1項に規定する手付金等を受領しようとする場合における同条又は第41条の2の規定による措置の概要
10、支払金又は預り金(宅地建物取引業者の相手方等からその取引の対象となる宅地又は建物に関し受領する代金、交換差金、借賃その他の金銭(第41条第1項又は第41条の2第1項の規定により保全の措置が講ぜられている手付金等を除く。)であって国土交通省令で定めるものをいう。以下同じ。)を受領しようとする場合において、第64条の3第2項の規定による保証の措置その他国土交通省令で定める保全措置を講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場合におけるその措置の概要
11、代金又は交換差金に関する金銭の貸借の斡旋の内容及び当該斡旋に係る金銭の貸借が成立しないときの措置
12、その他宅地建物取引業者の相手方等の保護の必要性及び契約内容の別を勘案して国土交通省令で定める事項
<改正>平11法160
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の割賦販売(代金の全部又は一部について、目的物の引渡し後1年以上の期間にわたり、かつ、2回以上に分割して受領することを条件として販売することをいう。以下同じ。)の相手方に対して、その者が取得しようとする宅地又は建物に関し、その割賦販売の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。
1、現金販売価格(宅地又は建物の引渡しまでにその代金の全額を受領する場合の価格をいう。)
2、割賦販売価格(割賦販売の方法により販売する場合の価格をいう。)
3、宅地又は建物の引渡しまでに支払う金銭の額及び賦払金(割賦販売の契約に基づく各回ごとの代金の支払分で目的物の引渡し後のものをいう。第42条第1項において同じ。)の額並びにその支払の時期及び方法
3 取引主任者は、前2項の説明をするときは、宅地建物取引業者の相手方等に対し、取引主任者証を提示しなければならない。
4 第1項又は第2項の書面の交付に当たっては、取引主任者は、当該書面に記名押印しなければならない。
(供託所等に関する説明)
第35条の2 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して、当該売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、当該宅地建物取引業者が第64条の2第1項の規定により指定を受けた社団法人の社員でないときは第1号に掲げる事項について、当該宅地建物取引業者が同条同項の規定により指定を受けた社団法人の社員であるときは、第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日前においては第1号及び第2号に掲げる事項について、当該弁済業務開始日以後においては第2号に掲げる事項について説明をするようにしなければならない。
1、営業保証金を供託した主たる事務所の最寄りの供託所及びその所在地
2、社員である旨、当該社団法人の名称、住所及び事務所の所在地並びに第64条の7第2項の供託所及びその所在地
<改正>平11法160
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2007年09月14日

賃借人の原状回復義務

賃借人の原状回復義務
賃借人の居住・使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること。
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2007年09月11日

壁紙・クロスの計算方法

リビングを10,5畳と仮定し壁、天井のクロス張替えた場合
55mのクロスを使用します。
55m×1200円(材料代、工賃含む)=66,000円−−−@
約5年11ヶ月入居で負担率12%=7,920円(借主負担金)---A


洋室を6畳と仮定し壁、天井のクロス張替えた場合
30mのクロスを使用します。
30m×1200円(材料代、工賃含む)=36,000円−−−A
約5年11ヶ月入居で負担率12%=4,320円(借主負担金)---B

洋室を4,5畳と仮定し天井のクロス張替えた場合
20mのクロスを使用します。
20m×1200円(材料代、工賃含む)=24,000円−−−B
約5年11ヶ月入居で負担率12%=2,880円(借主負担金)---C
タグ: クロス 壁紙
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2007年09月07日

契約の成立

契約の成立 
契約は、申込みと承諾の二つの意思表示の含致によって成立する。□頭による意思の合致により契約は成立するが、後の紛争に備え文書にすることが望まれる。
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2007年09月05日

自然損耗

自然損耗は借主が負担しなくて良いです。
自然損耗は普通に生活していた状態での畳の日焼け、畳のすり切れ経年劣化による壁などの変色などは全て自然損耗です。畳表替え(特に破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)は基本的に大家さん負担です。
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2007年09月03日

消費者契約法

消費者契約法
消費者契約法とは消費者と事業者との間で締結される契約のことです
賃貸住宅の敷金トラブルでで頻繁に使用されるのは消費者契約法第10条です

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

第一条 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
2 この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。

3 この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。

 (事業者及び消費者の努力)

第三条 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。

2 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。

第二章 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し

第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものに関し、将来におけるその価額、将来において当該消費者が受け取るべき金額その他の将来における変動が不確実な事項につき断定的判断を提供すること。 当該提供された断定的判断の内容が確実であるとの誤認

2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。ただし、当該事業者が当該消費者に対し当該事実を告げようとしたにもかかわらず、当該消費者がこれを拒んだときは、この限りでない。

3 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して次に掲げる行為をしたことにより困惑し、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

 一 当該事業者に対し、当該消費者が、その住居又はその業務を行っている場所から退去すべき旨の意思を示したにもかかわらず、それらの場所から退去しないこと。

 二 当該事業者が当該消費者契約の締結について勧誘をしている場所から当該消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと。

4 第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。

 一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容

 二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件

5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

 (媒介の委託を受けた第三者及び代理人)

第五条 前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託を受けた者(二以上の段階にわたる委託を受けた者を含む。)を含む。次項において「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。この場合において、同条第二項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。

2 消費者契約の締結に係る消費者の代理人、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第一項から第三項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。

 (解釈規定)

第六条 第四条第一項から第三項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十六条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

(取消権の行使期間等)

第七条 第四条第一項から第三項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から六箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から五年を経過したときも、同様とする。

2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第百九十一条及び第二百八十条ノ十二の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)は、第四条第一項から第三項までの規定による消費者契約としての株式又は新株の引受けの取消しについて準用する。この場合において、同法第百九十一条中「錯誤若ハ株式申込証ノ要件ノ欠缺ヲ理由トシテ其ノ引受ノ無効ヲ主張シ又ハ詐欺若ハ強迫ヲ理由トシテ」とあり、及び同法第二百八十条ノ十二中「錯誤若ハ株式申込証若ハ新株引受権証書ノ要件ノ欠缺ヲ理由トシテ其ノ引受ノ無効ヲ主張シ又ハ詐欺若ハ強迫ヲ理由トシテ」とあるのは、「消費者契約法第四条第一項乃至第三項(同法第五条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ因リ」と読み替えるものとする。


第三章 消費者契約の条項の無効
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)

第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。

 一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項

 二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項

 三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項

 四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項

 五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項

2 前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。

 一 当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

 二 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)

第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

 二 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が二以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分 

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)

第十条 民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

第四章 雑則
(他の法律の適用)

第十一条 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法の規定による。

 2 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。

(適用除外)

第十二条 この法律の規定は、労働契約については、適用しない。


附 則
この法律は、平成十三年四月一日から施行し、この法律の施行後に締結された消費者契約について適用する。


衆議院 商工委員会 消費者契約法案に対する附帯決議(平成12年4月14日)

政府は、本法が、消費者と事業者との間に情報の質・量及び交渉力の格差が存在することにかんがみ、消費者利益の擁護のための新たな民事ルールを定めようとするものであることの意義を十分に認識し、本法施行に当たり、消費者契約に係る紛争の防止とその公正かつ円滑な解決を図るため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

1 立法趣旨や各条項の解釈等、当委員会の審議を通じて明らかにされた本法の内容について、消費者、事業者、各種の裁判外紛争処理機関、都道府県及び市町村自治体における消費者行政担当者等に十分周知徹底すること。

2 消費者契約に係る紛争の簡易、迅速な解決を図るため、裁判外の紛争処理機関の強化を図ること。

(1) 国民生活センター、都道府県及び市町村自治体に設置された消費生活センターが、消費者契約に係る紛争の解決について果たすべき役割の重要性にかんがみ、その充実・強化を図ること。都道府県及び市町村自治体に対しても、その住民が身近な消費生活センターで消費者契約に係る適切な情報提供、苦情相談、苦情処理が受けられる体制を確保されるよう要請すること。

(2) 消費生活センターにおいて、消費者契約に係る紛争(トラブル)についての相談、あっせんを行っている消費生活相談員は、その専門的な知識を基に本法を活用した消費者利益の擁護のために重要な役割を果たすことが期待されることにかんがみ、その育成・人材の確保及び本法のみならず民法や各般の個別法を総合的に活用できる専門性の向上のため、適切な施策の実施を行うこと。

(3) 都道府県等において条例で設置されている苦情処理委員会が、消費生活センターと手続的連続性を有しながら、消費者契約に係る紛争を解決するための公正かつ中立的機関として活用できることにかんがみ、高度に専門的な紛争の処理能力を向上させるため、苦情処理機関の要請に応じて専門家を地方に派遣するなど、その活性化のための支援策を講ずること。

(4) 消費者契約に係る紛争が裁判外で適切に解決されるための手段を十分確保するため、各地の弁護士会が設置する弁護士仲裁センターが消費者契約に係る紛争解決に当たり、利用しやすいものとなるよう、日本弁護士連合会に協力を要請すること。

3 紛争の究極的な解決手段である裁判制度を消費者としての国民に利用しやすいものとするという観点から、司法制度改革に係る検討に積極的に参画するとともに、その検討を踏まえ、本法の施行状況もみながら差し止め請求、団体訴権の検討を行うこと。

4 本法の施行状況について十分に把握し、消費者契約に係る紛争防止のための是正策に資するため、国民生活センターと全国の消費生活センターを結ぶオンライン・ネットワーク・システムである全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO−NET)により消費者契約に係る紛争及びその解決の実態についての情報を正確に収集、整理し、その情報を可能な限り国会等に公表するとともに、PIO−NETの拡充を図ること。

5 消費者が本法を活用しつつ、自己責任に基づいて主体的・合理的に行動できる能力を培うため、消費者が、本法をはじめとする民事ルールの意義・役割、契約に関する的確な知識や契約に当たっての消費者の役割について理解を深め、判断能力を向上させることができるよう、学校教育などにおける消費者契約に関する消費者教育の支援に積極的に取り組むこと。

6 電子商取引の進展など消費者契約の内容や形態が急速に多様化・複雑化してくることを踏まえ、また本法が主として裁判等の規範としての性格を有することにかんがみ、消費者契約に係る判例に関する情報及び消費生活センター等の裁判外紛争処理機関における処理例の情報の蓄積に努め、本法施行後の状況につき分析、検討を行い、必要があれば5年を目途に本法の見直しを含め所要の措置を講ずること。
右決議する。
参議院 経済・産業委員会 消費者契約法案に対する附帯決議(平成12年4月27日)

 政府は、本法施行に当たり、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。

1 消費者契約に係る紛争の簡易・迅速な解決を図るため、裁判外紛争処理機関の充実・強化を図るとともに、その積極的な活用に努めること。

特に、都道府県及び市町村に設置された消費生活センター、苦情処理委員会等について、専門家の派遣等を含め、その支援に努めるとともに、紛争解決機能を充実する観点からセンター等の役割の明確化、消費生活相談員の育成及び人材の確保を図ること。

2 消費者契約に係る紛争を防止するため、国民生活センターの全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIO−NET)を活用し、本法制定の趣旨に沿うよう、紛争及び解決の事例に関する情報の的確な収集・分析を行うとともに、その結果を可能な限り国会等に公表するよう努めること。

3 消費者が、契約に関して自己責任に基づいた主体的・合理的な判断及び行動ができるよう、消費者教育の支援等に積極的に取り組むこと。

4 商品等に係る情報等が高度化・専門化してきている実情から、事業者が、特に高齢者にみられる判断力の不足している者に対し、その状況に乗じて不当な消費者契約をすることのないよう消費者の利益の擁護に特段の配慮をすること。

5 紛争の最終的な解決手段である裁判制度が消費者にとって利用しやすいものとなるよう、司法制度改革の動向及び本法の施行状況を踏まえ、差止請求に係る団体訴権について検討すること。

6 消費者契約が今後ますます多様化かつ複雑化することにかんがみ、本法施行後の状況につき分析・検討を行い、必要に応じ5年を目途に本法の実効性をより一層高めるため、本法の見直しを含め適切な措置を講ずること
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2007年09月01日

敷金保証金診断士

敷金バスターとは日本住宅性能検査協会日本敷金診断士会敷金保証金診断士
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2007年08月31日

敷金相談

Q:6年間住んだアパートを2か月前に退去した。畳表替え壁紙の張り替え、費用などの補修費25万円を請求された。敷金15万円のうち、いくらか戻ってくると期待していたのに、さらに10万円支払わなければならない。敷金を返金してもらいたい。

A:敷金は、家賃の滞納や建物を傷つけたり壊したときのために担保として家主に預けるものです。正当な理由がなければ返還されるべきものです。(財)不動産適正取引推進機構の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によりますと、一般の賃貸住宅の契約には、必ず借り主に対し退去時の「原状回復」義務が定められていますが、それは借り主が借りたときの状態に戻すことではありません。使い方が良くなかったために生じたものについて借り主は修理費を負担することになります。建物価値は、時間の経過により減少します。特約がない限り、契約どおりに普通の住み方、使い方をしていればそのまま返してもいいのです。特約についても、契約時に十分な説明があり、借り主が納得して契約したかどうか、家賃を安くするかわりに修繕費を負担させるなど、特約の必要性があり暴利性がないという要件が必要です。
−賃貸契約時の注意点−
1. 入居時には契約書をよく確認し、不審な点があれば書き換えを求めたり納得できるまで説明を受けてから契約しましょう。納得できない場合は契約をしない判断も必要です。
2. 入居時は家中を点検し、問題があれば証拠として写真を残しておきましょう。
3. 退去時には家主と立ち会いの上で、入居時の写真とともに再度点検し、話し合いましょう。(できれば退去時にも写真を撮っておきましょう)
4. 話し合いで解決できないときは、裁判所で調停を申し出たり、少額訴訟で争うことができます。

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2007年08月30日

宅建

宅建の免許期間が満了した場合の免許更新申請について 更新の免許申請がなされても、更新免許として許可することはできません。申請が免許の有効期間満了日を一日でも過ぎてしまった場合には、どのような事情でも更新の免許申請としては許可できず、新規の免許申請として申請し直していただく必要があります。
posted by 日本敷金鑑定士協会 at 21:56| 日記 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2007年08月29日